○高原町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町子ども医療費の助成に関する条例(平成26年高原町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を町長に提示しなければならない。
(受給資格の登録事項)
第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) 振込先金融機関口座
(4) その他町長が必要と認める事項
2 助成対象者から受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証変更交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、助成の額を決定し助成対象者に交付するものとする。
(関係簿冊)
第8条 町長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理するとともに、申請書その他の関係書類を事業完了後5年間保存するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、子ども医療費助成台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行うことができるときは、これに代えることができる。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第7条の規定は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。