○高原町いじめ問題再調査委員会設置条例

平成26年9月18日

条例第16号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、高原町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、その調査審議案件につき委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめに関する調査審議を行う必要な知識経験を有する者のうちから、必要の都度、当該調査審議案件ごとに町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、委員は、調査審議が終了したときは、解任されたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査結果等の報告)

第7条 委員会は、町長に対し調査審議の進捗状況等について適時報告するとともに、調査審議を終えたときはその結果について速やかに報告するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要あると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において行うものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年高原町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高原町いじめ問題再調査委員会設置条例

平成26年9月18日 条例第16号

(平成26年9月18日施行)