○町長等の給与の特例に関する条例
平成27年3月27日
条例第12号
(町長の給料の月額の特例)
第1条 令和5年10月1日から令和7年10月14日までの間において、町長の月額は、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和41年高原町条例第14号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額の100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。
(副町長の給料の月額の特例)
第2条 令和5年10月1日から令和7年5月5日までの間において、副町長の給料の月額は、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額の100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。
(教育長の給料の月額の特例)
第3条 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間において、教育長の給料の月額は、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額の100分の25を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成29年9月1日から同年9月30日までの間における町長の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例附則第9項の規定により算出した額から同条例第3条の規定により支給することとなる額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
3 平成31年1月1日から同年1月31日までの間における町長及び副町長の給料の額は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例附則第10項の規定により算出した額から同条例第3条の規定により支給することとなる額に、町長にあっては100分の10、副町長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
4 令和元年11月1日から同年11月30日までの間における町長及び副町長の給料の額は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例附則第11項の規定により算出した額から同条例第3条の規定により支給することとなる額に、町長にあっては100分の10、副町長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
5 令和2年10月1日から同年11月30日までの間における町長及び副町長の給料の額は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例附則第12項の規定により算出した額から同条例第3条の規定により支給することとなる額に、町長にあっては100分の10、副町長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
6 令和3年5月1日から同年6月30日までの間における町長の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例附則第13項の規定により算出した額から同条例第3条の規定により支給することとなる額に、100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成29年8月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月30日条例第14号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月25日条例第27号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。