○行政不服審査法施行条例
平成28年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により町に置かれる機関の組織及び運営に関し必要な事項について定めるとともに、その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(高原町行政不服審査会)
第3条 法第81条第1項に規定する機関は、高原町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織等)
第4条 審査会は、委員3人以上5人以内で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 町長は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 第5条第1項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(弁明書の添付書類)
第11条 処分庁は、法第29条第2項の規定により審理員から弁明書の提出を求められた場合において、次に掲げる書面を保有するときは、同条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 高原町行政手続条例(平成8年高原町条例第22号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 高原町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(審査請求人等による提出書面等の閲覧等)
第12条 審査請求人又は参加人は、法第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、前条各号に掲げる書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審理員は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(公表)
第15条 町長は、毎年1回、不服申立て(審査請求、再調査の請求又は法令に基づく不服申立てをいう。以下同じ。)に係る裁決等(裁決、決定その他の処分をいう。)の内容その他不服申立ての処理状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行条例)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年高原町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高原町手数料条例の一部改正)
3 高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略