○高原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月9日

条例第27号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数は7人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高原町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 高原町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年高原町条例第17号)は、廃止する。

(高原町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する農業委員会の委員が引き続き委員として在職する間については、この条例による廃止前の高原町農業委員会の選挙による委員の定数条例は、なおその効力を有する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年高原町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に在職する農業委員会の委員が引き続き委員として在職する間の報酬については、なお従前の例による。

高原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月9日 条例第27号

(平成28年12月9日施行)