○武道外部指導者に関する規則
平成29年9月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高原町立小中学校の保健体育授業において武道外部指導者を派遣することで、学習指導要領に基づいた保健体育授業の充実と教員の指導力向上を図るものとし、武道外部指導者について、必要な事項を定めるものとする。
(武道外部指導者の委嘱)
第2条 教育委員会は、目的の達成と児童生徒の健全な育成を図るため、次の要件に該当する者を委嘱する。
(1) 武道の実技指導に堪能であること。
(武道外部指導者の任期等)
第3条 武道外部指導者の委嘱期間は、1年以内とする。
3 武道外部指導者は、その職務を遂行するに当たり、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 武道外部指導者は、再任されることができる。
(謝金の支給等)
第4条 武道外部指導者の謝金は、授業時数単位とし、その額は別表で定める。
(費用弁償)
第5条 武道外部指導者の費用弁償は、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の規定を準用する。
(業務日誌)
第6条 武道外部指導者は、業務の状況を高原町武道外部指導者業務日誌(別記様式)に記録し、学校長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 学校長は、業務の状況を月単位として整理し、業務日誌の写しを添付した上で業務実施の月の翌月の10日までに教育委員会に提出するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
所属 | 職名 | 謝金額 |
教育委員会 | 武道外部指導者 | 1校時(時限)あたり 5,000円 |