○高原町職員労働安全衛生管理規程

平成30年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、所属長から安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。

(衛生管理者)

第5条 町長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を任命する。

2 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理するものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するための必要な業務に関すること。

(産業医等)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を任命する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第7条 法第18条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生に関する次に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき施策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき施策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止のための施策で安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうち町長が任命した者

3 町長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、高原町役場職員労働組合の推薦に基づき任命するものとする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

(職場環境の維持管理)

第14条 所属長は、所属職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めるものとする。

(受診の勧奨等)

第15条 所属長は、心身に疾患の疑いがある職員を発見した場合には、産業医と協議し、受診の勧奨等適切な措置を講ずるものとする。

(健康相談)

第16条 所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、産業医と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。

(健康診断の種類)

第17条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他必要な健康診断で総務課長が定めるもの

(健康診断の検査項目)

第18条 健康診断の検査項目、実施細目、実施の時期及び方法については、総務課長が定める。

(健康診断の周知等)

第19条 総務課長は、健康診断を実施するときは、所属長にその旨を通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知があった場合には、所属職員にその旨を周知するとともに、所属職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第20条 職員は、指定された期日又は期間内において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総務課長に提出したときは、この限りではない。

(健康診断結果の保存)

第21条 総務課長は、第17条の規定による健康診断(前条ただし書きの場合の健康診断を含む。)の結果を5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総務課長は、第17条の規定による健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、職員に通知するものとする。

(指定区分の決定)

第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者の必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

区分

指示区分

勤務面

A 要休業

勤務を休ませる必要があるので、速やかに病気休暇の手続を執らせ休養させること。

B 要軽業

勤務に制限を加える必要があるので、職務の質及び量を軽減させるとともに、出張、時間外勤務等は原則として命じないこと。

C 要注意

勤務はほぼ正常で差し支えないが、重労働は避けること。

D 制限なし

全く健康者と変わらない勤務で、勤務面では制限する必要はない。

医療面

1 要医療

直ちに医師の治療を受ける必要があるので、入院又は通院して治療を受けさせること。

2 要観察

直ちに医師の治療を受ける必要はないが、定期的に医師の診察を受けさせること。

3 不要

医師の診療も治療も受ける必要がないので全く健康者と同様でよい。

(医療の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の治療指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第25条 法第66条の10で定めるところにより、産業医、保健師その他省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を職員に対して行うものとする。

(ストレスチェックの実施に関する事項)

第26条 ストレスチェックの実施に関する事項については、必要に応じ委員会において審議するものとする。

(秘密の保持)

第27条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(高原町職員服務規程の一部改正)

2 高原町職員服務規程(昭和51年高原町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高原町職員労働安全衛生管理規程

平成30年7月1日 訓令第6号

(平成30年7月1日施行)