○高原町役場掲示場の掲示期間に関する規程
平成31年3月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 高原町公告式条例(昭和26年高原町条例第33号)の規定により高原町役場掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間について、必要な事項を定めるものとする。
(掲示期間)
第2条 掲示文書の掲示期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等で告示期間の定めがあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程並びに町長以外の町の機関(以下「町の機関」という。)の定める規則及び規程 掲示の日から14日間
(3) 告示等に実施期日の定めがあるもの 実施期日まで
(4) 前各号以外のもの 掲示の日から7日間
2 前項第3号の場合において、特に実施期日が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示及び撤去)
第3条 掲示文書の掲示及び撤去は、当該掲示文書の所管課等(町の機関にあっては、当該機関をいう。)において行うものとする。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場は、総務課において管理する。
2 第2条の期間経過後において撤去されていない掲示文書があるときは、総務課において撤去することができる。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。