○高原町景観条例

令和元年9月11日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく事項及びその他の事項を定めることにより、水とみどりと神話という高原町の貴重な財産を、町民、事業者及び町が連携、協働し、守り、はぐくみ、次世代へ引き継いでいくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例とする。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 町のもつ美しい景観を守り、はぐくむことにより、次世代へ引き継ぐことをいう。

(2) 工作物 建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、良好な景観の形成に関する町民及び事業者の意識を高めるため、良好な景観形成に関する情報の提供その他支援に努めなければならない。

3 町は、公共施設を整備する場合は、景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成について必要な配慮をしなければならない。

2 事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第6条 町は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を策定するものとする。

2 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、良好な景観の形成を推進するために必要な事項を定めるものとする。

3 町は、景観計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ、高原町都市計画審議会(高原町都市計画審議会条例(昭和46年高原町条例第1号)に基づき設置する審議会。以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区)

第7条 町は、景観計画において、景観計画区域のうち特に重点を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として指定することができる。

2 景観計画においては、景観形成重点地区ごとに、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとする。

3 町は、景観形成重点地区を定めるときは、あらかじめ、地区内の住民、土地、家屋等の所有者及び利害関係者並びに審議会の意見を聴かなければならない。

(事前協議)

第8条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、規則で定めるところにより当該届出を行う前に町長と協議を行わなければならない。

(事前協議における助言又は指導)

第9条 町長は、前条の協議を行うに際して、行為者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(景観計画区域内における行為の届出)

第10条 法第16条第1項第1号及び第2号の規定による届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の集積又は貯蔵

(届出及び勧告等の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為であって別表に掲げるものに該当しないもの

(2) 前条第2項各号に掲げる行為であって別表に掲げるものに該当しないもの

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(行為着手の制限期間の短縮の通知)

第13条 町長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮したときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知しなければならない。

(完了届)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(届出に関する助言又は指導)

第15条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、良好な景観の形成を図るため必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告及び命令の手続)

第16条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令を行う場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第17条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物の指定又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(原状回復命令等に係る手続)

第18条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第19条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 消火栓の設置、その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第20条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の管理を行うこと。

(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第21条 町長は、法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(支援)

第22条 町長は、町民及び事業者による良好な景観の形成を推進するための活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(表彰)

第23条 町長は、良好な景観の形成に著しく寄与すると認める建築物、工作物について、その所有者等を表彰することができる。

2 町長は、良好な景観の形成に寄与する活動をした者その他良好な景観の形成に貢献している者を表彰することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

行為の種類

届出を要する行為の規模

建築物

新築、増築、改築又は移転

床面積の合計が10平方メートルを超えるもの

外観を変更する修繕若しくは模様替又は色彩変更

変更面積の合計が10平方メートルを超えるもの

工作物

新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

①建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条1項の規定により、建築確認申請が必要となるもの

②地面に接する太陽光発電設備等

開発行為

開発面積が500平方メートル以上

土地の開墾、土地の形質の変更

水平投影面積が500平方メートルを超えるもの又は切盛高さが1.5メートルを超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積又は貯蔵

道路から直接見通すことができる場所で、堆積の高さが1.5メートル以上又は水平投影面積が100平方メートル以上のもの

高原町景観条例

令和元年9月11日 条例第19号

(令和元年9月11日施行)