○高原町防災専門員設置規則

令和元年9月20日

規則第13号

(設置)

第1条 災害に係る地域の協働を推進し、防災行政に係る各種施策を実行することを目的とし、安全で安心な町土づくりを図るため、高原町防災専門員(以下「防災専門員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 防災専門員の身分は、地方公務員法第17条(昭和25年法律第261号)及び高原町一般職の非常勤職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成21年高原町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第1条に規定する一般職の非常勤職員とする。

(職務)

第3条 防災専門員は、総務課危機管理係に属し、町における危機管理業務を行うものとし、主に下記に定める業務を行う。

(1) 大雨、台風、地震、火山等自然災害への対応に関すること。

(2) 災害対策(警戒、情報連絡)本部の支援に関すること。

(3) 自主防災組織の育成、支援に関すること。

(4) 防災訓練(防災啓発)に関すること。

(5) 関係機関との連携、情報共有(交換)に関すること。

(6) 自衛隊支援、募集事務及び国民保護に関すること。

(7) 警報等発令以降の緊急時の対応に関すること。

(8) その他町長が必要と認める業務

(任用)

第4条 防災専門員は、前条に掲げる業務に関し、優れた見識、経験を有する者から町長が任命する。

(任期)

第5条 防災専門員の任期は、勤務時間規則第4条に定めるところによる。

(報酬)

第6条 防災専門員の報酬は、1月当たり25万円とする。

(勤務条件)

第7条 防災専門員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 1日の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、第3条に掲げる業務に従事するため、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

3 防災専門員の年次有給休暇は、勤務時間規則に定めるところによる。

(服務)

第8条 防災専門員は、関係職員と連携し、協力して職務に当たり、その職務の重要性を認識し、常に職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。

2 防災専門員は、その職務を遂行するに当たり、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。

3 防災専門員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 防災専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第9条 町長は、防災専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該防災専門員を解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又は長期にわたり療養を要するとき。

(2) 防災専門員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 勤務成績がふさわしくないとき、又は防災専門員としての適格性を欠くと認められるとき。

(災害補償)

第10条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員法災害補償法(昭和42年法律第121号)又は関係法令の定めるところによる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 防災専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

高原町防災専門員設置規則

令和元年9月20日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)