○高原町景観条例施行規則

令和元年9月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び高原町景観条例(令和元年高原町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 垣、柵、塀その他これに類するもの

(2) 電気供給や有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持金物を含む。)

(3) 煙突、排気塔その他これに類するもの

(4) アンテナ、鉄筋コンクリート柱(電柱を除く。)、金属製の柱

(5) 電波塔その他これに類するもの

(6) 高架水槽その他これに類するもの

(7) 擁壁その他これに類するもの

(8) 彫像、記念碑その他これに類するもの

(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント等の製造施設

(10) 自動車車庫の用に供する立体的な施設

(11) 石油、ガス等の貯蔵又は処理施設

(12) 汚水処理施設、ごみ処理施設その他これに類するもの

(13) 地面に接する太陽光発電施設等

(14) 前各号に定めるもののほか、町長が指定するもの

(事前協議)

第3条 条例第8条に規定する事前協議は、景観区域内の届出に係る事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 条例第10条の規定による届出は、高原町景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付するものとする。ただし、町長が特に必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(適合通知書)

第5条 町長は、前条第1項の届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その届出をした者に対し適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(行為着手の制限期間の短縮の通知)

第6条 条例第12条の規定による通知は、高原町景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第4号)により行うものとする。

(完了届)

第7条 条例第14条の規定による届出は、高原町景観計画区域内行為完了届出書(様式第5号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の通知)

第8条 法第16条第5項に規定する通知は、高原町景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の通知については、第4条第2項を準用する。この場合において、第4条第2項中「届出書」とあるのは、「通知書」と読み替えるものとする。

(身分証明書)

第9条 法第17条第8項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定等)

第10条 法第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、高原町景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第21条第2項及び第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第11条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、高原町景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、高原町景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第10号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第12条 法第27条第3項及び第35条第3項の規定による通知は、高原町景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第13条 法第43条の規定による届出は、高原町景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(景観協定の認可の申請等)

第14条 法第81条第4項の認可の申請は、高原町景観協定認可申請書(様式第13号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定の協定書

(2) 景観協定を締結する理由書

(3) 景観協定区域を表示した図面

(4) 景観協定区域内の土地所有者等の全員の合意によるものであることを証する書類

(5) 景観協定区域内の土地の所在、地番及び地積並びに土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに権利の種類を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前1項の申請があったときは、速やかに当該申請の内容の適否を審査し、その結果を高原町景観協定認可決定通知書(様式第14号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(景観協定の変更の申請等)

第15条 法第84条第1項の規定による変更の認可の申請は、高原町景観協定変更認可申請書(様式第15号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の協定書

(2) 景観協定を変更する理由書

(3) 景観協定区域を変更する場合においては、変更後の景観協定区域を表示した図面

(4) 景観協定区域内の土地所有者等の全員の合意によるものであることを証する書類

(5) 景観協定区域を変更する場合においては、変更後の景観協定区域内の土地の所在、地番及び地積地籍並びに土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに権利の種類を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

(景観協定の廃止の申請等)

第16条 法第88条第1項の規定による廃止の認可の申請は、高原町景観協定廃止認可申請書(様式第16号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定を廃止する理由書

(2) 景観協定区域内の土地所有者等の過半数の合意によるものであることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第13条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

(表彰)

第17条 条例第22条に規定する表彰は、町長が別に定める基準に基づきその対象者を選考するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

行為

図書

種類

記載すべき事項等

建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

付近見取図


配置図

敷地境界及び建築物の位置

平面図


立面図

建築設備及び工作物並びに外部仕上げ及び色彩

外構平面図


現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

建築物の色彩の変更

付近見取図


配置図


立面図

外部仕上げ及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図


配置図


立面図

仕上げ方法及び色彩

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

開発行為

付近見取図


平面図

変更前及び変更後の土地の形状

断面図

変更前及び変更後の土地の形状

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

土地の開墾、土地の形質の変更

付近見取図


計画図

変更前及び変更後の土地の形状

断面図

変更前及び変更後の土地の形状

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

土地利用計画図

行為後の土地利用計画及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

付近見取図


計画図

物品の集積又は貯蔵の位置

面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

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高原町景観条例施行規則

令和元年9月11日 規則第16号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和元年9月11日 規則第16号