○高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年11月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高原町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年高原町規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときには、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項第3項及び第4項に規定する町長が規則で定める割合及び時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第12条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する町長が規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第18条 条例第10条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第13条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 条例第12条の規定により準用する給与条例第15条の3に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条の3に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第14条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第24条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する町長が規定で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、高原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年高原町規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(伝染病防疫事務の特例)

2 パートタイム会計年度任用職員が、職員特殊勤務手当支給条例附則第2項で定める作業に従事したときは、第22条第1項各号で定める割合を、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の135

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の145

3 パートタイム会計年度任用職員が、職員特殊勤務手当支給条例附則第2項で定める作業に従事したときで、条例第22条で定める手当を支給したときは、第22条第1項に次の割合を追加する。

(3) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務で、条例第22条に定める手当を受給したとき 100分の110

(手当の内払)

4 改正後の高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定を適用する場合においては、第25条の規定による改正前の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の規定による手当の内払とみなす。

(令和2年3月9日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則附則第2項から第4項の規定は、令和2年12月28日から令和3年3月31日まで適用する。

(施行期日の特例)

2 前項の規定にかかわらず、この規則は令和2年12月28日から令和4年3月31日まで適用する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

13

1

21

日々雇用職員


1

1

1

1

子育て支援センター員

保育士免許証等

1

21

1

29

保健師

保健師免許証

2

25

2

33

社会福祉士

社会福祉士登録証

2

25

2

33

社会福祉主事

社会福祉主事免許証

1

28

1

36

主任介護支援専門員

主任介護支援専門員修了証明書

2

25

2

33

介護支援専門員

介護支援専門員証

2

23

2

31

看護師

看護師免許証

2

9

2

17

管理栄養士

管理栄養士免許証

2

25

2

33

税等徴収員

普通運転免許証

1

25

1

33

地域おこし協力隊


1

26

1

26

就職・移住相談員

高校卒(3年以上の民間就職経験を有する者)

1

25

1

25

農業経営改善支援推進指導員

農業の専門性を有する方

2

3

2

3

農地中間管理事業相談員

農業の専門性を有する方

2

3

2

3

特別支援教育支援員

教育職員免許状

2

1

2

9

特別支援教育支援員


1

13

1

21

学習指導充実推進教員

教育職員免許状

2

10

2

18

スクール・サポート・スタッフ


1

23

1

31

遺跡発掘調査員

学芸員(考古学専攻)の資格を有する方または、同等の知識を有する方普通運転免許証

2

9

2

17

遺跡発掘調査補助員

普通運転免許証

1

13

1

21

発掘作業員

普通運転免許証

1

21

1

21

整理作業員

普通運転免許証

1

1

1

1

社会教育指導員

社会教育主事講習修了者または教育職員免許状保有者、普通運転免許証

2

10

2

18

社会教育指導員

普通運転免許証

1

26

1

34

学校給食事務

高校卒

1

21

1

33

学校事務

高校卒

1

21

1

33

学校司書

高校卒

1

13

1

21

教育調整監

校長経験者

2

10

2

18

塵芥処理補助員

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者普通運転免許証

2

5

2

13

行政専門員

行政職を20年以上経験

3

30

3

30

防災専門員

地域防災マネージャー

3

30

3

30

運転手

普通運転免許証

1

28

1

36

病院業務補助

高校卒

1

13

1

21

病院看護師

看護師免許証

2

9

2

17

病院准看護師

准看護師免許証

1

29

1

37

病院臨床検査技師

臨床検査技師免許証

2

19

2

27

病院病棟看護補助

高校卒

1

15

1

23

高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年11月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年11月1日 規則第19号
令和2年3月9日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第14号