○高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年11月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高原町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年高原町規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分に定める区分によるものとする。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときには、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項、第3項及び第4項に規定する町長が規則で定める割合及び時間については、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第16条 条例第9条の規定により給与条例第12条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 高原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年高原町規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第5条 | |
同条例第3条第2項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第2項及び第5条 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 |
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第1項及び第5条 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務時間規則第5条及び第6条 |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第19条 条例第12条の規定により準用する給与条例第15条の3に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条の3に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第21条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第24条第1項に規定する町長が規定で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第28条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(伝染病防疫事務の特例)
2 パートタイム会計年度任用職員が、職員特殊勤務手当支給条例附則第2項で定める作業に従事したときは、第22条第1項各号で定める割合を、次の各号のとおりとする。
(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の135
(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の145
3 パートタイム会計年度任用職員が、職員特殊勤務手当支給条例附則第2項で定める作業に従事したときで、条例第22条で定める手当を支給したときは、第22条第1項に次の割合を追加する。
(3) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務で、条例第22条に定める手当を受給したとき 100分の110
(手当の内払)
4 改正後の高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定を適用する場合においては、第25条の規定による改正前の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月9日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高原町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則附則第2項から第4項の規定は、令和2年12月28日から令和3年3月31日まで適用する。
(施行期日の特例)
2 前項の規定にかかわらず、この規則は令和2年12月28日から令和4年3月31日まで適用する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、令和6年5月に支給することとなるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給から適用する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
子育て支援センター員 | 保育士資格又は幼稚園教諭免許等取得者 | 1 | 13 | 1 | 21 | ||
放課後児童支援員 | 放課後児童支援員認定資格研修修了者、保育士資格又は幼稚園教諭免許等取得者 | 1 | 20 | 1 | 28 | ||
放課後児童支援員補助員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
保健師 | 保健師免許取得者 | 2 | 25 | 2 | 33 | ||
社会福祉士 | 社会福祉士登録証取得者 | 2 | 25 | 2 | 33 | ||
社会福祉主事 | 社会福祉主事免許取得者 | 1 | 20 | 1 | 28 | ||
主任介護支援専門員 | 主任介護支援専門員修了証明書取得者 | 2 | 25 | 2 | 33 | ||
介護支援専門員 | 介護支援専門員証取得者 | 2 | 23 | 2 | 31 | ||
看護師 | 看護師免許取得者 | 2 | 9 | 2 | 17 | ||
管理栄養士 | 管理栄養士免許取得者 | 2 | 25 | 2 | 33 | ||
栄養士 | 栄養士免許取得者 | 1 | 21 | 1 | 29 | ||
地域おこし協力隊 | 1 | 33 | 1 | 33 | |||
就職・移住相談員 | 高校卒(3年以上の民間就職経験を有する者) | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
農業経営改善支援推進指導員 | 農業経営等の専門的知識を有する者 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
農地中間管理事業相談員 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
特別支援教育支援員 | 教育職員免許取得者 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
特別支援教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||
学習指導充実推進教員 | 教育職員免許取得者 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
スクール・サポート・スタッフ | 1 | 15 | 1 | 23 | |||
スクールソーシャルワーカー | 社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又はこれに準ずる者 | 3 | 60 | 3 | 60 | ||
遺跡発掘調査員 | 学芸員(考古学専攻)資格取得者又は同等の知識を有する者 | 2 | 9 | 2 | 17 | ||
遺跡発掘調査補助員 | 普通運転免許取得者 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
発掘作業員 | 普通運転免許取得者 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
整理作業員 | 普通運転免許取得者 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会教育指導員 | 社会教育主事講習修了者又は教育職員免許取得者 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
社会教育指導員 | 普通運転免許取得者 | 1 | 18 | 1 | 26 | ||
学校司書 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
教育調整監 | 学校長の経験がある者 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
部活動指導員 | 高校卒 | 3 | 21 | 3 | 21 | ||
塵芥処理補助員 | 第一種運転免許(大型又は中型又は準中型)を有し、かつ、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||
行政専門員 | 行政職を20年以上経験した者 | 3 | 30 | 3 | 30 | ||
防災専門員 | 地域防災マネージャーの資格を有する者 | 3 | 30 | 3 | 30 | ||
運転手 | 普通運転免許取得者 | 1 | 20 | 1 | 28 | ||
峰寿園又は高原病院に勤務する職員のうち特別な職種 | |||||||
看護師 | 看護師免許取得者 | 2 | 9 | 2 | 17 | ||
准看護師 | 准看護師免許取得者 | 1 | 21 | 1 | 29 | ||
臨床検査技師 | 臨床検査技師免許取得者 | 2 | 19 | 2 | 27 | ||
病棟看護補助 | 高校卒 | 1 | 7 | 1 | 15 | ||
介護支援員 | 日勤 | 看護師免許、准看護師免許取得者証又はヘルパー・介護職員初任者研修を受講した者 | 1 | 21 | 1 | 29 | |
夜勤 | 1 | 29 | 1 | 37 | |||
生活相談員 | 社会福祉主事任用資格取得者 | 1 | 25 | 1 | 33 | ||
調理員 | 調理師免許取得者 | 1 | 21 | 1 | 29 | ||
高校卒 | 1 | 16 | 1 | 24 |