○高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年12月24日

規則第22号

(主旨)

第1条 この規則は、高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和元年高原町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 所得証明書(同居予定者で収入がある者全て)

(2) 税の完納証明書

(3) 世帯全員の住民票

(4) 健康保険証(写)

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第3条 入居者の選考については、公開抽選とする。

(入居補欠通知)

第4条 町長は、条例第9条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、その旨を定住促進住宅入居補欠通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(入居決定通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(入居手続)

第6条 条例第10条第1項第1号の定住促進住宅賃貸契約書の様式は、定住促進住宅賃貸契約書(様式第4号)によるものとする。

(入居手続延期の承認)

第7条 条例第10条第2項の承認を得ようとする者は、定住住宅入居手続延期承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を定住促進住宅入居手続延期承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(入居決定取消通知)

第8条 町長は、条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、その旨を定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居可能日通知)

第9条 条例第10条第5項の規定による通知は入居可能日通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の通知により、入居が完了したときは、速やかに入居報告書(様式第9号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の承認を得ようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認又は不承認をしたときは、その旨を定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者が同項の承認に係る者を同居させたときは、定住促進住宅同居報告書(様式第12号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第12条の承認を得ようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第13号)に契約書(様式第4号)及び承継の理由となるべき事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から起算して30日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、入居者が退去した場合において町長が特に必要がないと認めるときは、承継の理由となるべき事実を証する書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認又は不承認をしたときは、その旨を定住促進住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(家賃の通知)

第12条 町長は、条例第13条の規定による家賃の額について、定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)により入居決定者又は入居者に併せて通知するものとする。

(異動等の報告)

第13条 条例第14条の規定による異動等の報告は、定住促進住宅異動届(様式第15号)に異動が確認できる次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 住民票

(2) 戸籍謄本(抄本)

(3) その他町長が必要と認める書類

(家賃の減免基準)

第14条 条例第16条の規定による家賃の減免は、次に掲げる事項を基準として行うものとする。

(1) 入居者及び同居者の世帯の収入が158,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。

(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除した世帯収入が158,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。

(4) その他特別な事情があること。

2 家賃の減免額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する者 家賃の額に又はに掲げる世帯収入(前項第2号に該当する者にあっては、控除後の世帯収入)の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる減免率を乗じて得た額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

 79,000円以下の場合 2分の1

 79,000円を越え118,500円以下の場合 5分の2

 118,500円を越え158,000円以下の場合 10分の3

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、町長が事情を勘案して定める。

(家賃の徴収猶予基準)

第15条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合を基準として行うものとする。

(家賃の減免申請等)

第16条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、その旨を定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付通知)

第17条 町長は、条例第19条第2項の規定により敷金を還付するときは、その旨を敷金還付通知書(様式第18号)により定住促進住宅を明け渡した入居者に通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 条例第21条第1項及び条例第22条第1項第4号に規定するもの以外の定住促進住宅等の修理に要する費用は別表のとおりとする。

(不使用届)

第19条 条例第25条の届出は、定住促進住宅を使用しなくなる日の5日前までに定住促進住宅不使用届(様式第19号)により行わなければならない。

(用途併用の承認)

第20条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅用途併用承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認又は不承認をしたときは、その旨を定住促進住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第21条 条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第22号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して模様替又は増築の承認又は不承認をしたときは、その旨を定住促進住宅模様替(増築)承認(不承認)通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更の承認等)

第22条 条例第29条第2項の規定により新たに連帯保証人を立てようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第24号)に契約書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先等に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を連帯保証人住所等変更届(様式第25号)に変更の事実を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(明渡届)

第23条 条例第33条第1項の規定による届出は、定住促進住宅明渡届(様式第26号)により行わなければならない。

(明渡請求)

第24条 条例第34条第1項(条例第31条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による請求は、定住促進住宅明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

(住宅監理員)

第25条 条例第35条第1項の住宅監理員は、当該課の長の職にある者をこれに任命する。この場合においては、別に辞令を用いず、当該職に命ぜられたときをもって住宅監理員に任命されたものとし、当該職を解かれたときをもって住宅監理員を解任されたものとする。

(身分証明書)

第26条 条例第36条第3項の身分を示す証票の様式は、身分証明書(様式第28号)によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募その他の定住促進住宅を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和3年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

広原定住促進住宅維持修繕費用入居者負担基準

1 入居者が専用する部分に係る次に掲げる費用

区分

修繕等の内容

屋内

1 破損雨戸の修繕及び取替え

2 破損ガラスの修繕及び取替え

3 破損網戸の修繕及び取替え

4 畳の表替え

5 襖の張替え

6 建具の付属金物(鍵、取手、チェーンロック)等の部分補修

7 据付家具(流し台、戸棚等)の入居者の過失による破損部品の取替え及び修繕

8 内壁の傷、汚れ等の清掃及び張替え

9 床の傷、汚れ等の清掃及び張替え

10 玄関の鍵及びチャイムの修繕及び取替え

11 カーテンレール等とその付属金具の取替え及び修繕

12 空調家電の清掃及び修繕

13 換気扇の清掃、修繕及び取替え

14 レンジフード及びダクト用ファンフィルターの取替え及び修繕

15 台所の給水栓のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替え

16 浴室等の給水栓のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替え

17 建物に付帯する電球、スイッチ及びコンセントなどの消耗品の取替え及び修繕

18 住宅用火災警報器の電池交換

19 水洗トイレのパッキン等消耗品の取替え及び修繕

20 台所、浴室及びトイレ等の排水管の詰まり除去

21 衛生設備器具(洗面台、便器等)の入居者の過失による破損部品の取替え及び修繕

屋外

1 雨樋の詰まりの清掃

2 カーポートに付帯する電球・スイッチ及びコンセント等の取替え及び修繕

3 敷地内及び敷地内側溝等の除草及び清掃

4 樹木等は植林しないこと

5 入居者の責めによるフェンスの破損部分の復元

6 入居者の責めによるカーポートの破損部分の復元

7 入居者の責めによるスロープの破損部分の復元

8 屋外給水栓のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替え

その他

1 屋内及び屋外の害虫の駆除(ネズミ、ゴキブリ、ダニ、蜂、毛虫等)

2 その他付帯設備の構造上需要でない部分の取替え及び修繕

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高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年12月24日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和元年12月24日 規則第22号
令和3年7月1日 規則第12号