○高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年12月24日
規則第22号
(主旨)
第1条 この規則は、高原町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和元年高原町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得証明書(同居予定者で収入がある者全て)
(2) 税の完納証明書
(3) 世帯全員の住民票
(4) 健康保険証(写)
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考)
第3条 入居者の選考については、公開抽選とする。
(入居手続)
第6条 条例第10条第1項第1号の定住促進住宅賃貸契約書の様式は、定住促進住宅賃貸契約書(様式第4号)によるものとする。
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本(抄本)
(3) その他町長が必要と認める書類
(家賃の減免基準)
第14条 条例第16条の規定による家賃の減免は、次に掲げる事項を基準として行うものとする。
(1) 入居者及び同居者の世帯の収入が158,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。
(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除した世帯収入が158,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。
(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。
(4) その他特別な事情があること。
ア 79,000円以下の場合 2分の1
イ 79,000円を越え118,500円以下の場合 5分の2
ウ 118,500円を越え158,000円以下の場合 10分の3
(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額
(3) 前項第4号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額
3 家賃の減免期間は、町長が事情を勘案して定める。
(家賃の徴収猶予基準)
第15条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合を基準として行うものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 条例第21条第1項及び条例第22条第1項第4号に規定するもの以外の定住促進住宅等の修理に要する費用は別表のとおりとする。
(用途併用の承認)
第20条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅用途併用承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認)
第21条 条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅模様替(増築)承認申請書(様式第22号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先等に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を連帯保証人住所等変更届(様式第25号)に変更の事実を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(住宅監理員)
第25条 条例第35条第1項の住宅監理員は、当該課の長の職にある者をこれに任命する。この場合においては、別に辞令を用いず、当該職に命ぜられたときをもって住宅監理員に任命されたものとし、当該職を解かれたときをもって住宅監理員を解任されたものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入居者の公募その他の定住促進住宅を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
広原定住促進住宅維持修繕費用入居者負担基準
1 入居者が専用する部分に係る次に掲げる費用
区分 | 修繕等の内容 |
屋内 | 1 破損雨戸の修繕及び取替え 2 破損ガラスの修繕及び取替え 3 破損網戸の修繕及び取替え 4 畳の表替え 5 襖の張替え 6 建具の付属金物(鍵、取手、チェーンロック)等の部分補修 7 据付家具(流し台、戸棚等)の入居者の過失による破損部品の取替え及び修繕 8 内壁の傷、汚れ等の清掃及び張替え 9 床の傷、汚れ等の清掃及び張替え 10 玄関の鍵及びチャイムの修繕及び取替え 11 カーテンレール等とその付属金具の取替え及び修繕 12 空調家電の清掃及び修繕 13 換気扇の清掃、修繕及び取替え 14 レンジフード及びダクト用ファンフィルターの取替え及び修繕 15 台所の給水栓のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替え 16 浴室等の給水栓のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替え 17 建物に付帯する電球、スイッチ及びコンセントなどの消耗品の取替え及び修繕 18 住宅用火災警報器の電池交換 19 水洗トイレのパッキン等消耗品の取替え及び修繕 20 台所、浴室及びトイレ等の排水管の詰まり除去 21 衛生設備器具(洗面台、便器等)の入居者の過失による破損部品の取替え及び修繕 |
屋外 | 1 雨樋の詰まりの清掃 2 カーポートに付帯する電球・スイッチ及びコンセント等の取替え及び修繕 3 敷地内及び敷地内側溝等の除草及び清掃 4 樹木等は植林しないこと 5 入居者の責めによるフェンスの破損部分の復元 6 入居者の責めによるカーポートの破損部分の復元 7 入居者の責めによるスロープの破損部分の復元 8 屋外給水栓のカラン及びパッキンなどの消耗品の取替え |
その他 | 1 屋内及び屋外の害虫の駆除(ネズミ、ゴキブリ、ダニ、蜂、毛虫等) 2 その他付帯設備の構造上需要でない部分の取替え及び修繕 |