○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規則

令和2年6月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町国民健康保険条例(昭和34年高原町条例第8号)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対して行う傷病手当金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給手続)

第2条 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(適用期間)

第3条 高原町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高原町条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規則

令和2年6月19日 規則第13号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月19日 規則第13号
令和2年8月28日 規則第20号
令和2年11月25日 規則第21号
令和3年2月26日 規則第1号
令和3年5月24日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第18号
令和3年12月8日 規則第19号
令和4年3月8日 規則第1号
令和4年7月1日 規則第12号
令和4年9月16日 規則第14号
令和4年12月28日 規則第19号
令和5年3月14日 規則第4号