○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規則
令和2年6月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町国民健康保険条例(昭和34年高原町条例第8号)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対して行う傷病手当金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用期間)
第3条 高原町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高原町条例第22号)の附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。