○全員協議会規程

令和3年3月18日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高原町議会会議規則(昭和62年高原町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第126条第4項の規定に基づき、全員協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長の職務)

第2条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第3条 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(会議)

第4条 議長が必要と認めたとき、議会運営委員会において要求があったとき、又は議員定数の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、全員協議会の会議を招集する。

2 全員協議会は、議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、議長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 全員協議会の会議は、議長又は議員の発議により、出席議員の半数以上の同意があるときは、公開しないことができる。

(説明のための出席者)

第5条 全員協議会は、必要があるときは、議長を経て町長その他関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は質疑することができる。

2 前項の規定による出席者が議題について自ら意見を述べようとするときは、議長に申し出なければならない。

(発言)

第6条 議員が発言しようとするときは、議長の許可を得て、発言しなければならない。

2 発言を求めるものが2人以上あるときは、議長は、先に発言を求めたと認めるものを指名して発言させる。

3 発言は議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。

(表決)

第7条 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(除斥)

第8条 議長は、全員協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。

(規律)

第9条 全員協議会の規律については、会議規則第102条から第107条までの規定を準用する。

(傍聴の取扱い)

第10条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。

(会議録)

第11条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 公開する会議録には、非公開の会議の議事は記載しない。

3 会議録は、要点記録とすることができる。

4 会議録は、議長が保管する。

(庶務)

第12条 全員協議会の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関して必要な事項は、その都度議長が定める。ただし、異議があるときは、全員協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に高原町全員協議会規程(平成20年高原町議会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(高原町議会災害等対策会議規程の一部改正)

3 高原町議会災害等対策会議規程(令和2年高原町議会告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

全員協議会規程

令和3年3月18日 議会告示第1号

(令和3年3月18日施行)