○高原町消防団設置条例
令和4年3月14日
条例第6号
高原町消防団設置条例(昭和26年高原町条例第23号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び管轄区域)
第2条 町に非常勤の消防団として高原町消防団(以下「消防団」という。)を置く。
2 消防団は、高原町全域を管轄する。
(定員及び階級)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、170名とし、その階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、部長、副部長、班長及び一般団員とし、それぞれの定員については、規則で定める。
(任命)
第4条 団長は、消防団の推薦に基づき町長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。団長は、町長の承認を得て各階級の団員を任命し、一定の事由により罷免する。
2 団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから団長が任命する。
(1) 高原町内に居住する者又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(職務)
第5条 団長は、消防団を代表し、団員を統率し、団務を統括する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長が指定する副団長がその職務を代理する。
3 副団長、部長、副部長及び班長は、上司の命を受け団員を指揮して業務に従事する。
4 団長及び副団長がともに事故があるときは、団長の定める順序に従い部長、副部長及び班長が団長の職務を行う。
(任期)
第6条 団長、副団長の任期は、2年、部長、副部長、班長の任期は1年とし、その任命の日からこれを起算する。ただし、再任されることを妨げない。
(休団)
第6条の2 団員は、長期間消防団活動を行うことができない場合は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。ただし、団長は町長が、団長以外の団員は団長が承認を行う。
2 団員が休団又は休団の期間を延長するときは、あらかじめ、団長は町長に、団長以外の団員は団長に申請し、承認を受けなければならない。
4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
2 前項の団員報酬は、新たに団員となり、又は昇任したときはその月から、退職し、死亡し、免職され、又は降任されたときはその月まで、月割により計算した額を支給する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げるものとする。
(費用弁償)
第8条 団員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償をする。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、職員等旅費支給条例(昭和34年高原町条例第16号)の基準を適用する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和23年高原町条例第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定により団員として在職している者については、この条例の規定により任命されたものとみなす。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日以前に適用したものについては、なお、従前の規定による。
別表第1(第7条関係)
階級 | 団員報酬額(年額) |
団長 | 216,600円 |
副団長 | 135,900円 |
部長 | 95,700円 |
副部長 | 57,600円 |
班長 | 55,000円 |
団員 | 52,400円 |
別表第2(第7条関係)
費目 | 出動報酬額(1回当たり) |
火災出動(4時間以内) | 4,000円 |
災害出動(4時間以内) | 4,000円 |
捜索出動(4時間以内) | 4,000円 |
訓練出動(4時間以内) | 3,000円 |
警戒出動(4時間以内) | 3,000円 |
その他出動(4時間以内) | 3,000円 |
火災出動(4時間を超え8時間以内) | 8,000円 |
災害出動(4時間を超え8時間以内) | 8,000円 |
捜索出動(4時間を超え8時間以内) | 8,000円 |
訓練出動(4時間を超え8時間以内) | 6,000円 |
警戒出動(4時間を超え8時間以内) | 6,000円 |
その他出動(4時間を超え8時間以内) | 6,000円 |