○高原町中央公民館図書室管理運営規則
令和4年9月9日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和58年高原町条例第15号。以下「公民館条例」という。)第8条の規定に基づき、高原町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、図書館法(平成25年法律第108号)第3条に規定する事項を実施するため、公民館条例第2条に規定される高原町中央公民館(以下「公民館」という。)に図書室を設置する。
(職員)
第3条 図書室の管理は、高原町教育委員会事務局組織規則(平成18年高原町教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第17条及び公民館条例第3条に基づき、高原町教育委員会の事務分掌事項とし、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 図書室の専決事項は、組織規則に掲げる専決事項に準ずるものとする。
(利用時間及び休室日)
第4条 図書室の利用時間は、次のとおりとする。ただし、高原町中央公民館長(以下「館長」という。)が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 月曜日から金曜日かつ国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)を除いた日は、午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 土曜日、日曜日は午前10時から午後4時までとする。
2 図書室の休室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 祝日
(3) 高原町において委託契約を行う土日開館業務において定められた日
3 図書室は、前項第3号における契約において、各年度における休室日が明らかになったときは、利用者に対し周知しなければならない。
(利用者)
第5条 図書室を利用できる者は、西諸管内及び高原町に隣接する市町に居住し、又は通勤し、若しくは通学する個人及び町内の団体とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りではない。
(利用手続)
第6条 図書室を利用しようとする個人及び団体は、高原町中央公民館図書室利用者登録申込書(様式第1号)(以下、「登録申込書」という。)を提出し、高原町中央公民館図書室利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。
(利用者カードの取扱い)
第7条 利用者カードの取扱いは、次の定めるとおりにする。
(1) 図書の貸出しには、必ず利用者カードを職員に提示しなければならない。
(2) 利用者カードは、登録者本人のみの利用で、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 利用者カードの紛失又は記載事項の変更が生じたときには、速やかに登録申込書を提出しなければならない。
(4) 利用者カードを登録者本人以外の者が利用して、損害が生じた場合は、その責任は表記の登録者本人に帰する。
(閲覧)
第8条 図書室資料は、図書室内の所定の場所において閲覧することができる。
(入館の制限)
第9条 館長は、図書室を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は公民館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(2) 公民館の施設、設備器具又は図書室の施設、設備器具、図書室資料(図書室内に置かれた図書、逐次刊行物、その他の資料をいう。以下同じ。)を故意に汚破損又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(3) 感染症疾患を有する者。ただし、空気感染及び接触感染その他の軽微な事由により他人に感染症を疾病させる恐れのある疾患とする。
(4) 酩酊している者
(5) 高原町暴力団排除条例(平成23年高原町条例第16号)第2条に規定される暴力団、暴力団員及び暴力団関係者
(6) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき、又は館長が特に必要と認めるとき。
(資料の貸出し)
第10条 図書室資料の貸出しは、西諸管内及び高原町に隣接する市町に居住し、又は通勤し、若しくは通学する個人及び町内の団体とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りではない。
2 個人への貸出冊数は、原則として一人5冊以内とし、貸出期間は、14日以内とする。団体への貸出冊数は、原則として一団体20冊以内とし、貸出期間は30日以内とする。
3 貴重資料等、教育委員会が指定した資料等は貸出しをしないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた者は、この限りでない。
4 利用者は、貸出しを受けた図書室資料を転貸してはならない。
5 図書室の休室日又は閉室時間に返却しようとするときは、図書室が設置する図書返却口(ブックポスト)に返却することができる。
(資料の複写)
第11条 利用者が図書室資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
3 貴重資料等、教育委員会が指定した資料等は複写出来ないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた者は、この限りではない。
(損害賠償)
第12条 図書室及び貸出図書の利用者は、図書を汚損、破損、又は亡失した場合は、直ちに職員に申し出て、かつ、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災、事故、その他の利用者個人の過失によらない場合、その他館長が特に認める事由により生じたものの場合はこの限りでない。
(寄贈)
第13条 図書室は、利用者及び町民から資料の寄贈申出があった場合には、館長が図書室資料として適切であると特に認めた資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈の申出を行う者は、資料寄贈申込書(様式第2号)に必要事項を記載し提出するものとする。
3 寄贈を受けた資料の管理、運用、利用、加配、及び廃棄は、図書室資料と同様の扱いとし、申出者の思慮によらないものとする。
4 資料の寄贈に要する経費は、寄贈申出者の負担とする。ただし、館長が特に認める場合においてはこの限りではない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は規則に定める規定の他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公民館敷地内(利用者駐車場及び職員駐車場)において、専ら営利を目的として行う営業行為、募金その他のこれらに類する行為又は政治、宗教等の活動で、他の利用者へ影響が及ぶ恐れがある行為を行わないこと。ただし、募金活動等に類する行為で、館長の許可を得たものについてはこの限りではない。
(2) 館内は火気厳禁とし、所定の場所以外での喫煙は行わないこと。
(3) 資料の写真及び動画撮影を行う場合には、職員の許可を得ること。
(4) ゴミの持ち込みは行わないこと。また、図書室内にて発生したゴミについては持ち帰ること。
(5) ペットを連れ込まないこと。ただし、盲導犬等の障がい者への支援関連動物においては、この限りではない。
(6) 館内での飲食は、蓋付きの飲料物のみ許可する。
(補足)
第15条 この規則に定めるもののほか、図書室の運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年9月9日から施行する。