○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月8日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年高原町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認(延長)申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の休業時間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の同意)

第4条 任命権者は、条例第5条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に高齢者部分休業承認取消し・休業時間短縮同意書(様式第2号)を提出させるものとする。

(退職手当の取扱い)

第5条 条例第7条の勤務しなかった期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月8日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)