○高原町高齢者等交流館管理規則

令和5年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町高齢者等交流館の設置及び管理に関する条例(令和5年高原町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高原町高齢者等交流館(以下「交流館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 交流館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は交流館の管理を条例第6条の規定に基づいて委託することができる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

2 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) その他町長が定める日

(使用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により、交流館の使用許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合及び町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 町長は、交流館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用の中止及び変更の届出)

第5条 使用者は、使用の許可を受けた後、その期日・時間に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が、使用許可条件に違反したとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターの使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、壁・柱等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。

(2) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。

(3) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、交流館の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに備品・設備その他を原状に回復するとともに、使用した室内を清掃して町長に届出し、点検を受けなければならない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高原町高齢者等交流館管理規則

令和5年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)