○高原町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
令和6年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益社団法人宮崎県農業振興公社(以下「事業主体」という。)が行う畜産担い手育成総合整備事業(以下「畜産公共事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 町長は、畜産公共事業に要する費用に充てるため、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額等)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、その年度における畜産公共事業に要する費用から事業主体が交付を受けた国及び県補助金の額を除した額の範囲内とする。
2 分担金を徴収すべき事業件名、関係ある者の範囲及び受益の限度は、議会の議決を経てこれを定める。
(分担金の納期)
第4条 受益者は、事業主体が事業実施後に、町長の定める期日(以下「納期限」という。)までに、前条の規定による分担金を納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限前10日までに受益者に交付しなければならない。
(分担金の督促)
第6条 受益者が納期限までに分担金を完納しない場合は、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(分担金の督促手数料及び延滞金の額)
第7条 この条例に係る督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収の方法は、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)の例による。
(分担金の精算)
第8条 町長は、分担金の納入について過不足がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。