○農業委員会事務局職員の職制について

令和6年3月28日

農委訓令第1号

第1 趣旨

高原町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の職制、職務及び事務分担については、高原町農業委員会規則(平成5年高原町農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2 職制及び職務

1 規則第25条の規定により事務局に置くこととされた局長の職務及び第27条の規定によりその権限とされた事項は、次のとおりである。

(1) 局長の職務 局長は、会長の命を受けて委員会の分掌事務を統括し、職員の指揮監督をする。

(2) 事務の代決 会長及び職務の代理者ともに不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 規則第25条の規定により事務局に置くこととされたその他の職員の職として、次長を置く。

3 前項に規定する職のほか、その他の職員の職として必要に応じて次の職を置く。

(1) 副主幹

(2) 主査

(3) 主任主事又は主任技師

(4) 主事又は技師

4 次長は、局長を補佐し、部下職員を指揮監督するほか、局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

5 第3項各号に掲げる職の職務は、次の表に定めるとおりとする。

副主幹

上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は特定の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、その専門的業務に従事する。

主任主事又は主任技師

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主事又は技師

上司の命を受けて、業務に従事する。

第3 事務分担

1 職員の事務の分担は、局長が定める。

2 特別の必要があるときは前項の規定にかかわらず、会長は職員を指定し、これを処理させることがある。

(施行日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に事務局の局長補佐兼庶務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、若しくは主事又は技師の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ事務局の職員として、事務局次長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、若しくは主事又は技師に命ぜられたものとみなす。

農業委員会事務局職員の職制について

令和6年3月28日 農業委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/ 農業委員会
沿革情報
令和6年3月28日 農業委員会訓令第1号