○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和6年12月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年高原町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給及び給料月額の決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員に適用される給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有するものがその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有するものがその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、高原町職員採用規則(昭和36年高原町規則第1号)第3条に規定する試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年高原町規則第4号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める初任給基準表(以下この条及び次条において「初任給基準表」という。)の試験区分欄に対応する区分を適用してその者の給料月額を決定することができる。

2 前項の規定により給料月額を決定した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則第4条の規定を適用することができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号級は、採用の日の前日から、初任給基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第7に定める昇給時号給対応表(以下この条において「昇給時号給対応表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号級を超えない範囲内で決定することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和7年度に係る一般任期付職員の採用に係る採用手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和6年12月6日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)