所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について
所有者不明に係る公示【農地法】
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」といいます。)第32条第1項第1号または法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づく使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出ることができます。(様式:農地法第32条第3項に基づく申出書)
公示期間内に所有者等から申出がなかった場合には、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出ることができます。(様式:農地法第32条第3項に基づく申出書)
公示期間内に所有者等から申出がなかった場合には、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
現在公示中の案件
申出書の様式
共有者不明農地に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて探索を行ってもなお、2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができないことから、農用 地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
公示された農用地利用集積等促進計画について、異議がある不確知共有者は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出ることができます。(様式:法第22条の3第5号に基づく申出書)
公示期間内に異議の申出がなかった場合には、農用地利用集積等促進計画について同意したものとみなされます。
公示された農用地利用集積等促進計画について、異議がある不確知共有者は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出ることができます。(様式:法第22条の3第5号に基づく申出書)
公示期間内に異議の申出がなかった場合には、農用地利用集積等促進計画について同意したものとみなされます。
現在公示中の案件
現在公示中の案件なし
申出書の様式
受付について
受付時間
開庁時間内(平日午前8時30分~午後5時15分まで)
受付場所
高原町農業委員会事務局(役場庁舎2階農地林務課内)






