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就学校の変更に関する許可基準

就学すべき学校の変更に関する手続き及び許可基準

 高原町教育委員会では、各種法律に基づいて子ども達の入学する学校を指定しています。
 また、指定された学校を変更したいときは、保護者からの申請により、その理由が高原町教育委員会の定める条件及び許可基準に該当する場合、変更することができます。

条件

  1. 保護者が指定校変更後の通学方法を明確にしたうえで、通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること。
  2. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

許可基準

区分 期間 添付書類
1.住所異動に伴うもの (1)就学区域外へ転居等し、引き続き従前の学校へ就学を希望する場合。 保護者が希望する期間 ・区域外就学許可申請書
・転居先の住所がわかる書類
(2)就学区域外に居住し、概ね1年以内に就学区域内に住居を定めることが確実な場合。 当該転居までの期間 ・区域外就学許可申請書
・建築確認書、売買契約書
・賃貸借契約書等の写し
2.地理的事由によるもの (1)就学区域の境界に居住し、通学距離、地理的条件等を勘案して隣接する学校への就学を希望する場合。 小学校若しくは
中学校の卒業まで
・区域外就学許可申請書
・住所のわかる書類
※必要に応じ実態調査を行う
3.家庭環境によるもの (1)保護者の就労等により、児童生徒の下校後保護者等が自宅にいない場合で、就学区域外にある親類等の家若しくは就労(勤務)先から通学させることを希望する場合。 小学校若しくは
中学校の卒業まで
・区域外就学許可申請書
・就労証明書
・営業証明書
・身元引受承諾書
(2)両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合。 必要な期間 ・区域外就学許可申請書
・教育委員会が必要と認める書類
4.教育的配慮によるもの (1)特別支援学級への通学を希望する場合で就学区域内に該当する学級がない場合。 小学校若しくは
中学校の卒業まで
・区域外就学許可申請書
(2)他の児童生徒との関係で深刻な悩み等を持ち、就学校における十分な指導にもかかわらず転校を希望する場合。(いじめ、不登校についても該当) 教育委員会が認めた期間 ・区域外就学許可申請書
・学校長の意見書
・教育相談員の意見書
(3)新入学時において、本人の兄姉が就学している学校が就学区域外の学校であり、同時に就学することを希望する場合。 小学校若しくは
中学校の卒業まで
・区域外就学許可申請書
(4)新入学時において、児童生徒にとって従来の友人関係を維持することが教育上必要であると判断される場合。 小学校若しくは
中学校の卒業まで
・区域外就学許可申請書
(5)慢性疾患等により長期間、定期的に通院治療を必要とし、病院の最寄りの学校への就学を希望する場合。 必要な期間 ・区域外就学許可申請書
・診断書の写し
5.学校独自の活動によるもの (1)就学区域外の学校で部活動等の独自の活動が行われており、児童生徒の強い希望により入学又は転校する場合。 教育委員会が認めた期間

・区域外就学許可申請書
・学校長の意見書

・部活動証明願

6.その他の事由によるもの (1)上記1から5のほか、児童生徒の具体的な事情に即して、教育委員会が相当であると認めた場合。 教育委員会が認めた期間 ・教育委員会が必要と認める書類

 ※各種書類については、高原町教育委員会にありますのでお問い合せください。
 ※就学する学校を他の市町村に変更する場合は、その市町村の許可基準に該当しなければ認められない場合があります。