高原町教育振興基本計画
教育基本法第17条第2項に規定される「地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として策定しました。また、本計画は高原町総合教育会議において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に定める大綱に位置付けられています。
教育基本法第17条第2項に規定される「地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として策定しました。また、本計画は高原町総合教育会議において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に定める大綱に位置付けられています。