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町内転居で学校区の変更が生じた(町内転校)の場合

手続きの流れ

保護者
↓ 1
高原町役場(町民福祉課)
↓ 2
高原町教委(教育総務課学校教育係)
↓ 3
転出学校
↓ 4
転入学校

  1. 保護者は、高原町役場(町民福祉課住民係)で住民票の異動手続き住民異動届)を行います。
  2. 住民係で住民異動届を済ませたら、そのまま中央公民館「教育委員会」までお越しください。
    転入学通知書を作成してその場でお渡しいたします。
  3. 保護者は、教育委員会で受け取った転入学通知書持って学校に行きます。
    この場合の学校とは現在お子様が通っている学校です。
    そこで教育委員会から渡された転入学通知書を学校事務の先生に提示してください。
    在学証明書・教科書用図書給与証明書を交付してくれます。
    そして学校納付金(給食費・PTA会費・補助教材費等)の清算をして下さい。
    未納分があれば現金を持参するとよいでしょう。
    (あらかじめ転校することを学級担任に知らせていればよりスムーズに手続きが済みます。)
  4. 教育委員会から交付された転入学通知書と転校した学校から交付された在学証明書・教科書用図書給与証明書を持って転入する学校へ行きます。
    学校へは必ずお子様同伴でお願いします。
    学校の事務室にお手持ちの書類を提出すれば転入学手続きが完了します。
    また転入学手続きとは別に学校から登校日時や制服・体育着・帽子・上履き等の購入と給食費等の集金方法についてお知らせがあります。
    その日に学校の売店で購入できる物もありますので多少の現金を準備されておくと便利です。
  • 町内転居で学校区の変更が生じた場合、通常は「転校」をしていただくことになりますが、家庭的な問題や児童生徒の心情などから転校させたくないとお考えの保護者もいらっしゃると思います。
    例外的な措置ですが、教育委員会が認めた場合に限って校区外通学を許可する場合があります。
    校区外通学を希望される場合は教育委員会までお問い合わせください。
  • ※町内転居で学校区に変更がない場合も、住民異動届の手続きを高原町役場(町民福祉課住民係)で行いましたら、教育委員会(中央公民館)までお越しください。
    教育委員会の児童生徒名簿「学齢簿」の記入事項の変更に必要です。
    「学齢簿」の変更を行わないと学校の名簿の変更が出来ません。
    ご協力よろしくお願いいたします。