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開発や工事等を行う場合の埋蔵文化財保護に関する諸手続きについて

 私たちが生活している家や畑等の土地の下には、多くの遺跡が残されています。この「埋蔵文化財」と呼ばれる遺跡は、国民共有の財産であり、文化財保護法(以下「法」という。)により保護が定められています。
 法に基づき、土地の改変を伴う開発や工事を行う場合には、協議・手続が必要となります。
 昨今、高原町内の埋蔵文化財包蔵地内で文化財保護法違反工事が増えております。法律違反とならないように、下記を確認して、届出書等の作成をお願いします。

 

埋蔵文化財包蔵地における発掘の届出が必要なものの例

 (1)住宅基礎建設前のボーリング調査などの地盤調査
 (2)住宅基礎工事前の宅地造成工事(切土工事)
 (3)住宅基礎工事前の地盤改良工事(特に柱状改良工事)
 (4)樹木の伐採 (特に、伐根を伴うものは、事前に発掘調査が必要となる場合があります。)
 (5)畑等の耕作土をすき取る工事等 (浅い掘削や天地がえしでも届出が必要です。)
 ※あくまで上記は一例となりますので、その他に該当する場合は、高原町教育委員会までご確認をお願いします。

※下請け業者への周知・・・工事前に遺跡の保護措置(発掘調査、工事立会、慎重工事)が必要なことを、下請け業者に必ず伝えるようにしてください。
※設計図面に変更が生じる可能性・・・提出済みの申請から異なる図面で工事を行うなどの変更が生じる場合は必ず届を出してください。

遺跡の照会について

 開発や工事を計画した際には、その場所に遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があるかどうかを早めに確認してください。
 照会の方法は以下のとおりです。

 (1)高原町教育委員会へ直接おいでいただき、確認する。

 (2)メール([email protected])で確認する。

 (3)Fax(0984-42-3969)で確認する。

 ※照会する際は、場所の分かる地図(住宅地図など)に場所を記してください。
  また、開発予定地の地番、問い合わせ会社名、担当者名、電話番号等を記載してください。

 ※周知の埋蔵文化財包蔵地については、「高原町文化財調査報告書 第3集 高原町遺跡詳細分布調査報告書」を目安として利用してください。                          

「高原町文化財調査報告書 第3集 高原町遺跡詳細分布調査報告書」 [PDFファイル/12.99MB]

 

周知の埋蔵文化財包蔵地に係る土木工事の届出等について

 周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事の目的で発掘(発掘調査ではなく、土地の掘削全般を指します)しようとする場合には、事業着手予定日 の60日前までに宮崎県教育委員会に届出を提出しなければなりません(法第93条第1項)。
 事業主体者が国の機関、地方公共団体等の場合は届出の義務を適用されず、事業計画の策定に当たって、あらかじめ県教育委員会に通知することが義務づけられています(法第94条)。
 届出等は、必要事項を記載した届出書に添付書類等を添え、高原町教育委員会を経由して行わなければなりません。

 埋蔵文化財発掘に係るフローチャート [PDFファイル/268KB]

★「土木工事野ための埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条)」を提出後、宮崎県教育委員会から保護措置(発掘調査、工事立会、慎重工事)の通知が届くまでは、原則どのような掘削工事にも着手できません。

 

その他

 土地所有者または占有者が出土品の出土等により遺跡と認めるものを発見した時には、現状を変更することなく届出を行う必要があります。(法第96条)
 この届出は、埋蔵文化財包蔵地以外の土地において、地下に埋設された遺物や遺跡が発見された場合を指します。
 埋蔵文化財包蔵地に含まれていない土地だとしても、遺物や遺跡が発見される場合がありますのでご注意ください。

届出書について

 届出書は、以下の様式を使用してください。 

 届出書様式 [Excelファイル/16KB]

 記入例 [PDFファイル/364KB]

 ※届出を行う場合は、届出書及び添付書類を2部用意し、御提出ください。

 ※添付書類等については、位置図、配置図、計画図面(平面図、縦横断面図・設計図、基礎伏図など)
  特に、掘削がある場合は、掘削の深さが分かるものが必要です。
  浄化槽等の埋設物を設置する場合については、埋設物個別の図面を添付するようにお願いします。

 

発掘の様子(1)発掘の様子(3)発掘の様子(2)

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