ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総合政策課 > 高原町住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)生活支援及びこども加算給付金について

高原町住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度)生活支援及びこども加算給付金について

国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を実施します。

また、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円の追加給付をします。

給付額

1 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円

2 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯(こども加算)​

児童1人あたり(平成17年4月2日生まれ以降の児童)5万円

対象となる世帯

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 ア 基準日(令和5年12月1日)時点で高原町に住民票のある世帯

 イ 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯(均等割のみ世帯)、または令和5年度住民税均等割のみ課税者 と住民税非課税者で構成される世帯

※「均等割のみ世帯」とは、世帯内で令和5年度住民税を課税されている方全員が均等割のみ課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。詳しくは、高原町役場税務会計課(0984-42-2113)までお問い合わせください。

※注意 住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯​の子育て世帯(こども加算)

 ア 基準日(令和5年12月1日)時点で高原町に住民票のある世帯

 イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、令和5年12月1日において同一世帯に、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯


※令和5年12月1日時点で高原町に住民票がある世帯で、令和5年12月2日以降に生まれた新生児や、住民票上別世帯でも単身で寮に入っている児童を扶養している場合など、申請により給付対象となる可能性があります。

※施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動の有無にかかわらず、原則として対象外です。

3 その他

※以下の世帯は対象外となります。

  • 「令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみ」からなる世帯
  • 「令和5年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯
  • 「租税条約による令和5年度住民税の免除の適用を届け出ている方」がいる世帯
  • 「令和5年1月2日以降に国外から初転入した方」がいる世帯
  • 本町または他の市区町村で、令和5年度非課税世帯7万円の給付を受ける世帯
  • 他の市区町村で、令和5年度均等割課税世帯10万円及びこども加算の給付を受ける世帯

※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で高原町に避難しており、高原町に住民票が移せない方は給付対象となる可能性があります。

給付金受給の手続き及び支給時期

「支給決定通知書」が届く世帯(プッシュ型)

マイナンバー制度において公金受取口座を登録されている方、または本町が過去の給付金事業において口座情報を把握している方に「支給決定通知書」を3月8日(金曜日)に発送しています。
支給決定通知書に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
(振込先口座の変更があるまたは受給を辞退される場合は、3月21日(木曜日)までに手続きをお願いします。)

  • 振込口座に変更がない場合、令和6年3月下旬に振込予定です。

※振込口座の変更を行う方は、口座変更届出書 [PDFファイル/132KB]をご提出いただきます。口座変更届出書_記入例 [PDFファイル/301KB]を参考に記入のうえご提出ください。届出書の記載内容や添付書類に不備があった場合等は、給付金の支給にお時間を要します。

「確認書」が届く世帯

高原町が口座情報を把握していない世帯などには、支給要件の「確認書」を3月8日(金曜日)に発送しています。確認書_記入例 [PDFファイル/404KB]を参考に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて令和6年4月30日(火曜日)までにご返送ください。


※確認書の提出後およそ2~3週間で支給されます。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

「申請書」の提出が必要な世帯

住民税均等割のみ課税世帯(こども加算含む)のうち、以下の場合は「申請書」での申請が必要となる場合があります。

  • 令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告をした方がいる世帯
  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合
  • 令和5年12月1日時点で別世帯だが18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)のこども加算を受給する場合

 

申請書(1)(均等割のみ課税世帯分) [PDFファイル/240KB]

申請書(1)(均等割のみ課税世帯分)_記入例 [PDFファイル/386KB]


申請書(2)(こども加算分) [PDFファイル/196KB]

申請書(2)(こども加算分)_記入例 [PDFファイル/261KB]


申請内容に応じて以下の申請書をご使用ください。

  • 均等割のみ課税世帯分を申請する場合・・・申請書(1)
  • 均等割のみ課税世帯分とこども加算分を申請する場合・・・申請書(1)(2)
  • こども加算分を追加申請する場合・・・申請書(2)

上記申請書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
※申請書の提出後およそ2~3週間で支給されます。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

申請期限

令和6年6月28日(金曜日)

※期限までに提出がない場合は、辞退したと見なされます。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

  • 町や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 町や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
  • 給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)