令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
国における経済対策の一時的な措置として、令和6年度に課税対象者本人及び扶養親族につき合計4万円の定額減税(所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月から令和6年10月までの間に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
その際、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月から令和6年10月までの間に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
1 支給対象
令和7年1月1日の住民票所在地が高原町であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
●不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
(対象となりうる例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
・令和6年1月1日以降、子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
・当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
(対象となりうる例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
・令和6年1月1日以降、子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
・当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
●不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件をすべて満たしている方に、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
要件1:令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
要件2:税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
要件3:低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
(対象となりうる例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万を超える人
要件1:令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
要件2:税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
要件3:低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
(対象となりうる例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万を超える人
2 発送等の時期について
現在、給付システム等の準備中ですので、支給対象者への通知の発送時期や実際の給付の時期については、分かり次第、ホームページや「役場からのお知らせ」(回覧)でお知らせします。
※現時点では、支給対象かどうか等の個別のお問合せについて、お答えできない場合がありますのでご了承ください。
※現時点では、支給対象かどうか等の個別のお問合せについて、お答えできない場合がありますのでご了承ください。