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高原町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~7年度)の策定について

「高原町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~7年度)」の策定について

高原町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)を策定しました

 「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限満了し、新たな過疎法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。
 新過疎法で高原町全域が過疎地域に指定されたことに伴い、「高原町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定し、本町が有する豊かな地域資源を最大限に活用しながら、創意工夫を凝らしつつ、町民との対話と協調、参加と合意による“ 生き生きと健幸にくらせるまちづくり”をめざして、地域の持続的発展に取り組んで参ります。
 

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