高原町創業・起業支援事業費補助制度について
高原町創業・起業支援事業費補助制度について
町内の空き店舗や空き家を再利用し創業しようとする者又は町内において起業する者に対し、その店舗等改修費、施設整備費及び店舗等賃借料の一部を支援します。
対象者
町内の空き店舗や空き家を再利用し創業しようとする者又は町内において起業する者で、以下のいずれにも該当する方となります。
1.令和4年度内の創業・起業を予定している者又は令和3年度内に創業・起業している者
2.町内外の個人又は法人にかかわらず、町内に事務所を設置し、又は設置しようとする事業主又は新たな業種を起業する事業主
3.創業後、高原町商工会に加入し、経営指導等を受ける者
4.高原町商工会等が開催する専門的な研修を受けた者
5.町税等の滞納がない者
6.3年以上継続して事業を実施する者
ただし、上記の要件を満たす者でも、次のいずれかに該当する場合には対象となりません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合
・営業時間が1日6時間未満の場合
・午前10時から午後3時までの間の営業時間が1日2時間未満の場合
・営業日数が週4日未満の場合
・本補助事業開始以前に開業している場合
・事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要する場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団に該当する者
・ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
・その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
1.令和4年度内の創業・起業を予定している者又は令和3年度内に創業・起業している者
2.町内外の個人又は法人にかかわらず、町内に事務所を設置し、又は設置しようとする事業主又は新たな業種を起業する事業主
3.創業後、高原町商工会に加入し、経営指導等を受ける者
4.高原町商工会等が開催する専門的な研修を受けた者
5.町税等の滞納がない者
6.3年以上継続して事業を実施する者
ただし、上記の要件を満たす者でも、次のいずれかに該当する場合には対象となりません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合
・営業時間が1日6時間未満の場合
・午前10時から午後3時までの間の営業時間が1日2時間未満の場合
・営業日数が週4日未満の場合
・本補助事業開始以前に開業している場合
・事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要する場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団に該当する者
・ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
・その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
補助対象経費
補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、国、県及び町が行う他の補助制度の対象となる経費は除くものとする。また、土地の取得及び造成経費等についても除く。
1.空き店舗や空き家等の全部又は一部の改修や整備に要する経費(備品及び什器の購入を除く。)
2.店舗等賃借料(親族内での賃貸を除く。)
1.空き店舗や空き家等の全部又は一部の改修や整備に要する経費(備品及び什器の購入を除く。)
2.店舗等賃借料(親族内での賃貸を除く。)
補助額
以下のチラシをご覧ください。
申請期限及び申請方法について
申請方法を含めて詳細につきましては、産業創生課までお問い合わせください。
各種様式
問い合わせ先
高原町役場産業創生課産業観光係
〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地
Tel0984-42-2128 Fax0984-42-4623
E-mail:[email protected]
〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地
Tel0984-42-2128 Fax0984-42-4623
E-mail:[email protected]