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「人・農地プラン」から「地域計画」へ

地域計画とは

全国的に担い手の減少と耕作放棄地の増加が問題となる中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
これに伴い、町では、地域ごとに協議の場を設け、令和7年3月末までに地域ごとの計画を策定することとなりました。
「地域計画」は地域農業の在り方を農業者を中心に話し合い(協議の場)を行い、地域農業の在り方を決めながら、それに向けた農地利用の「目標地図」を定め、10年後の地域農業を守っていくための計画になります。

協議の場とは

地域における農業の将来の在り方に関する方針、農業上の利用が行われる農用地等の区域、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を協議します。なお、協議には農業者以外の方でもご参加いただけます。

協議の結果の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

目標地図とは

地域で守りたい農地を一筆ごとに分かる範囲で10年後の予定耕作者を記載した地図。

目標地図は、あくまでも10年後の目標になりますので、目標地図に記載されたからといって、農地の所有権等の権利が設定されるものではありません。

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