中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下「多面法」という。)に基づいた安定的な措置として実施されています。
中山間地域等で実施される農業生産活動は、洪水や土砂崩れの防止や、美しい風景や生き物のすみかを守るといった効果をもたらすものです。このような取組の重要性にかんがみ、中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額が交付されます。
高原町では、集落営農組合が主体となって中山間地域等直接支払制度に取り組んでおり、農用地の維持・管理や水路・農道等の管理、農地法面の点検等を行っているところです。
実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、当町における令和6年度の実施状況を公表します。
令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 [PDFファイル/179KB]
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
多面法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 [PDFファイル/93KB]
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
多面法第6条第5項の規定に基づき、当町における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 [PDFファイル/429KB]






