ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 健康課 > 児童扶養手当制度について

児童扶養手当制度について

児童扶養手当制度とは

 父母の離婚、父母の死亡等により、父母と生計を共にできない子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で心身に障害のある者)が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

受給資格

 1~7のいずれかに該当する子どもについて、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていること。

  1. 父・母が婚姻を解消(離婚)した子ども
  2. 父・母が死亡した子ども
  3. 父・母が障害の状態にある子ども
  4. 1年以上にわたり、父・母が法律により拘禁されている子ども
  5. 父・母が生死不明の子ども
  6. 1年以上にわたり、父・母から遺棄されている子ども
  7. 婚姻(事実婚も含む)によらないで生まれた子ども
  • 請求者及び子どもが公的年金を受けていないこと、並びに子どもが父・母の公的年金の加算対象でないこと。
  • 子どもが施設等に入所していないこと、また父・母以外の人が養育している場合は、子どもと同居していること。

手当の額

 (令和4年4月~)

 児童1人の場合・・・・・・全部支給 月額 43,070円
 一部支給 月額 43,060円~10,160円

 ※所得額によって、手当の支給が全部または一部停止されることがあります。

 児童2人以上の加算額・・・・・・2人目:全部支給 月額 10,170円
                        一部支給 月額 10,160円~5,090円
          3人目以降1人につき:全部支給 月額 6,100円
                        一部支給 月額 6,090円~3,050円

手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄(抄)本・・・・父・母または養育者と対象の子どもが記載されたもの。
  2. 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
  3. マイナンバーカード
  4. 所得証明書・・・・高原町に住所がなかった場合に必要。
    ※扶養義務者の範囲にある者で、高原町で所得の確認がとれない者がいる場合は、確認のできない者全ての所得証明書が必要。
    ただし、マイナンバーによる情報照会が可能な方は省略できます。
  5. 印かん・・・・認印で可

 ※上記1については、請求日1か月以内に発行されたものであること。

現況届について

 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

注意事項

 平成15年4月に児童扶養手当法が改正され、手当の支給開始から5年若しくは、父子・母子家庭等となった日から7年を経過した後は、手当の一部が減額されることとなりました。
 平成15年4月時点で既に児童扶養手当を受給しておられた方は、平成20年4月分から、この減額措置の対象となっています。 なお、減額にあたっては、少なくとも従前の半分以上の額を支給額として確保するものとされています。