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児童手当制度について

児童手当とは

 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方で、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額未満の方に支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

児童手当の認定請求

 小学校修了前の児童を養育している家庭において、その児童に対する受給資格の要件に最もあう方(通常、父母で所得の高い方)が「認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ児童手当を受ける権利が発生しません。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 ※受給資格の要件に最もあう方が単身赴任等で高原町外に住民票がある場合、その住民票のある市区町村に請求することとなります。

 ※公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

〇公務員になった場合

〇退職等により公務員でなくなった場合

〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

児童手当の支給額

3歳未満の児童 一律15,000円(月額)
3歳以上の児童 第1子 10,000円(月額)
第2子 10,000円(月額)
第3子以降 15,000円(月額)

 ※中学生は児童1人につき10,000円となります。

 ※下記項目で示す所得制限限度額以上で所得上限限度額以内に該当する場合は、児童の年齢に関わらず、児童1人につき一律5,000円の支給となります(特例給付)。

児童手当の支払期日

 原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
 各支払期月における支払日は10日となります。ただし、10日が土、日、祝日の場合は、直前の平日が支払日となります。

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

 保護者等の所得により支給の判定を行います。所得には一定の控除があります。なお、制度の変更により令和4年10月支給分より、所得上限限度額以上の場合は、児童手当や特例給付は支給されなくなりました。詳しくは、町民福祉課にお問い合わせください。

 児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数(人) 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0 622 858
1 660 896
2 698 934
3 736 972
4 774 1,010
5 812 1,048

認定請求に必要なもの

  1. 印鑑(認印で可。ただし、シャチハタは不可。)
  2. 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
  3. マイナンバーカード
  4. 以下は該当する方のみ必要なもの

被用者(サラリーマン等)である場合

 請求者の被保険者証(健康保険証等)

児童と別居している場合

  • 監護・生計同一申立書(町民福祉課に備え置いてあります。)
  • 児童のマイナンバーカード又はマイナンバーの記載された住民票の写し

その年の1月1日現在、高原町に住所がなかった場合
(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)

 認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)の所得を証明する児童手当用所得証明書
 (※マイナンバーによる情報照会が可能な方は省略できます。)

現況届について

 現況届とは、受給要件等を満たしているかどうか、前年の所得等を毎年6月1日現在で確認するものです。ただし、制度の変更により、令和4年6月1日から現況届の提出は、以下に該当する受給者以外の方は、原則廃止となります。

・法人である未成年後見人

・配偶者と離婚協議中の受給者

・配偶者からの暴力等により住所地以外(高原町)で受給されている方

・戸籍、住民基本台帳上に記載のない児童に係る受給者

・施設、里親等の受給者

・高原町において世帯状況等の確認が必要な受給者

※現況届が必要な方には、毎年6月頃に案内を送付します。