町立保育所・私立保育園
保護者が仕事をしていたり病気になったりして、児童を家庭で保育することができない場合に、保護者に代わってその児童を保育します。
保育施設名
施設名 | 公立/私立 | 定員 | 問い合わせ先 |
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狭野保育所 | 公立 | 30名 | 0984-42-1269 |
広原保育所 | 公立 | 40名 | 0984-42-0244 |
後川内保育所 | 公立 | 30名 | 0984-42-0013 |
並木保育園 | 私立 |
90名 |
0984-42-1239 |
保育の実施基準
保護者のいずれもが次の事情にある場合です。
- 居宅外で労働することを常態としていること
- 居宅区内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること
- 妊娠中であるか出産前後であること
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること
- 同居の親族を常時介護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること
- 求職中であること(但し、入所後の保護者が求職活動等について申告が必要です。)
- 学校・専修学校・各種学校または職業訓練学校等に在学していること
- 虐待やDVのおそれがあること
- その他上記に類する状態にあり、町長が認める場合
保育料
保育所に入所した児童の保護者は、児童福祉法の規定に基づき、保育料を町長の指定する期日までに納付しなければなりません。
保育料は前年分所得税及び前年度分市町村民税の額により決定します。
申し込みに必要なもの
- 入所申込書
- 就労証明書
- マイナンバーカード
- 市町村民税課税証明書(町外に住所を有していた方のみ)
※マイナンバーによる情報連携が可能な方は省略できます。
※その他、世帯の状況によって必要な書類があります。