高原町病児保育事業
高原町病児保育事業について
高原町では、お子さんが病気の治療中または回復期にあり、集団での保育が困難な場合に、専用の施設で一時的に保育する「病児保育事業(病児型・病後児型)」を実施しています。
★注意★ご利用には事前の登録が必要となります。
※病児保育利用料に対して補助があります。詳細は下記「病児保育利用料の助成について」をご確認ください。
★注意★ご利用には事前の登録が必要となります。
※病児保育利用料に対して補助があります。詳細は下記「病児保育利用料の助成について」をご確認ください。
1 利用対象
高原町にお住まいの生後6か月(注:病後児保育は1歳)から小学6年生までの乳幼児及び児童
2 町内実施施設(町委託事業者)
施設形態 | 施設名 | 住所 | 連絡先 | 時間・日数 | 休日 | 利用料 |
---|---|---|---|---|---|---|
病児型 |
病児お預かり センター 「ぽかぽか」 |
大字西麓 866番地2 |
0984- 47- 4842 |
8時00分 ~18時00分 連続7日 |
土曜・日曜・祝日 8月13日~15日 12月29日~1月3日 |
1日 1,000円 ※病児保育利用料 に対して補助が出ます。 |
病後児型 |
児童守る施設 石井記念 「神武の家」 |
大字蒲牟田 1122番地5 |
0984- 42- 2266 |
8時00分 ~18時00分 連続5日 |
※利用料以外の飲食費、医療費等は実費負担となります。金額や内容は施設ごとに異なりますので直接施設にご確認ください。
※このほかふだんお使いの身の回り用品の持ってくるが必要です。(以下参照)
※このほかふだんお使いの身の回り用品の持ってくるが必要です。(以下参照)

3 利用基準
施設利用前の医療機関受診により、施設での保育が可能であると医師により診断されていること。
【利用できない場合】
・医師により集団保育が不可能と診断された場合。
・医師による診断を受けていない場合。
・利用申込書(医師による診断結果記入済み)を託児前に提出できない場合。
・下記の症状がある場合。
(1) 発熱(39度以上)が続いている場合
(2) 嘔吐・下痢がひどく、脱水症状の兆候がある場合
(3) 咳・喘鳴(ゼーゼー)がひどく呼吸困難である場合(喘息発作含む)
(4) ほとんど飲んだり食べたりできない場合
(5) 点滴などの医療行為を行っている場合
(6) 重篤な疾患で入院等の措置が必要と考えられる場合
(7) 難治性の疾患で治療が継続している場合
(8) 免疫抑制剤の投与中であって免疫機能が著しく低下している場合
(9) てんかん発作が頻回におこっている場合
(10)このほか、疾患別の受入基準を満たしていない場合(下記参照)
・医師による診断を受けていない場合。
・利用申込書(医師による診断結果記入済み)を託児前に提出できない場合。
・下記の症状がある場合。
(1) 発熱(39度以上)が続いている場合
(2) 嘔吐・下痢がひどく、脱水症状の兆候がある場合
(3) 咳・喘鳴(ゼーゼー)がひどく呼吸困難である場合(喘息発作含む)
(4) ほとんど飲んだり食べたりできない場合
(5) 点滴などの医療行為を行っている場合
(6) 重篤な疾患で入院等の措置が必要と考えられる場合
(7) 難治性の疾患で治療が継続している場合
(8) 免疫抑制剤の投与中であって免疫機能が著しく低下している場合
(9) てんかん発作が頻回におこっている場合
(10)このほか、疾患別の受入基準を満たしていない場合(下記参照)

※利用要件を満たしていても、当日の受入状況によっては利用できない場合があります。
4 利用の流れ
事前に「高原町病児・病後児保育事業利用登録申請書(以下、「利用登録書」という。)」を町健康課に提出しておく必要があります!
★注意★登録申請書は年度ごとに提出が必要です。
★注意★登録申請書は年度ごとに提出が必要です。
(1)予約
原則、前日の午前中までに各施設に直接連絡し、空き状況を確認のうえ、利用予約を行ってください。
(2)利用申込書記入
「高原町病児・病後児保育事業利用申込書(以下、「利用申込書」という。)」に必要事項を記入してください。
(3)病院受診
(利用予定日の二日以内に)かかりつけ医を受診し、「利用申込書」の医師記入欄に医師の診断結果(施設利用可能かどうか)を書いてもらってください。
(4)利用開始
再度、各施設に利用する・しないを連絡し、必要書類(利用申込書、このほか各施設が求める提出書類)を持って来所してください。
来所時に施設ごとの事前ヒアリングがある場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
その他詳細については各施設にお問合せください。
来所時に施設ごとの事前ヒアリングがある場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
その他詳細については各施設にお問合せください。
(5)利用終了
毎日のお迎え時に、利用料や実費負担金の支払いを行ってください。
5 様式等
●高原町病児・病後児保育事業利用登録申請書(児童ごとに提出)
●高原町病児・病後児保育事業利用申込書
●持ってくるものリスト
●病児保育疾患別受入基準表
●高原町病児・病後児保育事業実施要綱
※利用登録書や利用申込書は、町健康課や各施設にも用意してあります。
病児保育利用料の補助について
手続等について
町内に在住する病児保育施設の利用料を令和6年度より助成します。
町内施設においては、利用申込書の提出によって手続きが完了します。
町外施設を利用した町民の方については、償還払いといたしますので、いったん利用料を施設に支払い、後日領収書と印鑑をご準備の上、申請を行い、助成を受けてください。(償還払いの申請については、期限がありますのでご注意ください。)
町内施設においては、利用申込書の提出によって手続きが完了します。
町外施設を利用した町民の方については、償還払いといたしますので、いったん利用料を施設に支払い、後日領収書と印鑑をご準備の上、申請を行い、助成を受けてください。(償還払いの申請については、期限がありますのでご注意ください。)