児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」、「第3子加算の見直し」など、制度が改正(拡充)となります。詳しい内容は「改正(拡充)のお知らせ」 [PDFファイル/437KB]をご覧ください。
改正により新たに受給資格が生じると思われる次の方に対して、受給のための申請書をお送りします。案内が届かなかった方でも、要件に該当する場合は申請が必要となります。
高校生年代までの児童の保護者の方
高校生年代の児童の保護者のうち、次の方については、令和6年8月末に申請書をお送りします。
・中学生以下の児童を養育していない方
・町から所得上限限度額超過による受給事由の消滅または却下の通知を受けている方
(注)現在、児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方は、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。
(注)算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育されている方は、その児童分について申請が必要です。
必要書類
申請書は下記から様式をダウンロードできます。申請書には、以下の添付書類を添付してください。
児童手当の受給者(請求者)は児童の父母のうち所得の高い方になります。
【添付書類】
・健康保険被保険者証(保険証)・・・請求者本人のもの
・振込先の通帳またはキャッシュカード・・・請求者名義のもの
・個人番号確認書類・・・請求者本人、配偶者及び別居している児童のもの
・本人確認書類・・・運転免許証など
※認定請求書を郵送で提出される際は、必要な添付書類のコピーも必ず同封してください。
必要書類がそろった段階で認定審査を行います。
経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる方
制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。
多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/101KB]をご提出ください。
提出先
郵送または窓口での提出
〒889-4412
高原町大字西麓360番地1
高原町健康課子育て支援係
申請期限
第1次期限:令和6年10月11日(金曜日)まで【必着】
最終期限:令和7年3月31日(月曜日)【必着】
・令和6年10月11日までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の改正後の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
・最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡って手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を町で受け付けた月の翌月分からになります)。
(注)令和6年9月30日以前に高原町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)の伴う手続きは、町ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
単身赴任の方
児童手当の受給者(児童の父母のうち所得が高い方)が高原町にお住いの場合
制度改正(拡充)による影響がある方で申請が必要となる場合は、高原町で手続きが必要となります。令和7年3月31日までに必ず手続きを行ってください。
児童手当の受給者(児童の父母のうち所得が高い方)が高原町以外にお住いの場合
制度改正(拡充)による影響がある方で申請が必要となる場合は、受給者がお住いの自治体で手続きが必要となります。お住いの自治体にお問い合わせください。