妊婦のための支援給付事業
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付(経済的支援)」と「妊婦等包括相談支援事業(伴走型支援)」を一体的に実施します。
妊婦のための支援給付
高原町では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支給対象者・支給額
申請日時点で高原町に住民票があり、妊娠届出をした方に支給します。
1回目:妊婦1人当たり 5万円
2回目:子ども1人当たり 5万円
例)双子の場合 妊娠届出時5万円、出生届出後10万円 計15万円の給付
※出生後の給付金については、流産・死産等になった場合も対象になります。
申請方法
1回目:妊娠届出時の面談の際に申請方法について案内します。
2回目:赤ちゃん訪問時に申請方法について案内します。
必要書類
- 申請書(面談の際に交付)
- 申請者本人の身分証(マイナンバーカードなど)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
給付金の振込みについて
申請内容を確認し、指定の口座に支給します。
申請から支給までは、おおむね1か月程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
死産・流産等を経験された方へ
死産・流産・人工中絶などを経験された方も給付の対象となります。妊娠の事実等を確認するために母子健康手帳もしくは、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等を確認させていただきます。詳しくは、下記お問い合わせ先まで、ご連絡ください。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型支援)
妊娠時から出産後まで切れ目のない支援を充実するために保健師が中心となり、妊婦や子育て家庭を支援します。
妊娠届出時
妊婦への面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しをたてるための情報提供を行います。
妊娠7~8か月時
妊婦へアンケートを行い、希望の方に対して面談を実施します。
出生届出後
赤ちゃん訪問で保健師が面談を行い、産婦の体調や子育ての状況、心配なことを伺います。必要なサービスを案内し、継続した支援を行っていきます。