幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化
令和元年度10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートします。
この幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て家庭の経済的負担軽減を図る少子化対策の観点から取り組まれるものです。
保育所・地域型保育事業利用者用 [PDFファイル/99KB]
参考「幼児教育・保育の無償化」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html<外部リンク>
新制度移行の幼稚園・認定こども園【1号認定】
・満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化されます。
・「年収360未満相当世帯」と「第3子以降(※)」の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)が免除されます。
(※)第3子以降・・・小学校就学前の最年長の子どもを第1子としてカウントします。
◆無償化のための手続き
・保育を必要としない方については、新たな手続きは必要ありません。
・預かり保育が無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
◆無償化の対象とならない費用
・入園料、入園事務手数料、施設充実費などの特定負担額
・実費として負担する費用(通園送迎費・食料材料費・行事費など)。
◆高原町内の新制度移行の幼稚園
現在ありません。
幼稚園や認定こども園の預かり保育事業
・3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、町から「保育の必要性の認定」を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限11,300円まで無償化されます。
(※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
・3歳に達した日から最初の3月31日までの子どものうち、市町村民税非課税世帯の子どもで、町から「保育の必要性の認定」を受けた場合は、預かり保育の利用料が月額上限16,300円まで無償化されます。
・利用する幼稚園や認定こども園が、預かり保育を実施していない、または実施していても一定の基準(平日の開所時間が8時間もしくは年間の開所日数が200日)を満たしていない場合は、幼稚園等と認可外保育施設等を併用して利用した際の利用料も無償化の対象とし、預かり保育の無償化月額上限額まで無償化。
・預かり保育の月額上限の金額のうち、無償化の対象となるのは、【日額単価(450円)×利用日数】と【実際に施設に支払う額】を比較して、低い方の金額までです。
◆無償化のための手続き
・無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
◆対象外の費用
・実費として負担する費用(預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)
◆対象となる施設
・認可外保育施設
・一時預かり保育事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
保育所・認定こども園【2号・3号認定】・地域型保育事業(小規模保育事業等)
・3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
(※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
・「年収360万円未満相当世帯」と「第3子以降(※)」の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)が免除されます。
(※)第3子以降・・・小学校就学前の最年長の子どもを第1子としてカウントします。
◆無償化のための手続き
・現在利用されている方については、特段の手続きは必要ありません。
◆無償化の対象とならない費用
・入園料、施設充実費などの特定負担額
・実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)
(※)保育所や認定こども園を利用する3歳児クラス以降の2号認定こどもの副食費については、これまでの保育料の一部として組み込まれていましたが、無償化後は実費負担となります。
企業主導型保育施設
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
・市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
・3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、町から「保育の必要性の認定」を受けた場合は、認可外保育施設等の利用料が、月額37,000円を上限として無償化されます。
(※)3歳児クラス・・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市町村民税非課税世帯の子どもで、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、町から「保育の必要性の認定」を受けた場合は、認可外保育施設等の利用料を月額上限42,000円まで無償化されます。
・下記◆対象となる施設・事業の利用は、各施設・事業の併用や利用日数・利用時間に関係なく、月額上限まで無償化されます。
◆無償化のための手続き
・無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
◆対象外の費用
・実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)
◆対象となる施設・事業
・認可外保育施設
・一時預かり保育事業
・病児保育事業
・ファミリーサポートセンター事業
障がい児通園施設等
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用者負担金が無償化されます。
・幼稚園・保育所・認定こども園等と併用して利用する場合も無償化となります。
◆無償化となるための手続き
・特段の手続きは必要ありません。対象のお子さんについて、10月以降無償となるよう、町において処理を行います。
◆対象となる支援等
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援を行う事業
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
保育の必要性の認定の要件
「保育の必要性の認定」を受けるためには、保護者ごとに、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
・就労・就学(月60時間以上の労働に常時従事している場合)
・妊娠・出産
・保護者の疾病、障がい ・同居の親族の常時介護・看護
・災害復旧 ・求職活動(3か月以内・延長なし)
・虐待やDVのおそれがある場合 ・その他
☆申請書様式
子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/620KB]
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設利用者用) [PDFファイル/66KB]
☆添付書類
就労証明書 [PDFファイル/204KB] 就労証明書 [Excelファイル/241KB]
自営業等申告書 [PDFファイル/71KB]
内職従事申告書 [PDFファイル/190KB]
保育が必要な要件申立書 [PDFファイル/63KB]
疾病・障がい等申立書 [PDFファイル/58KB]
求職活動申立書 [PDFファイル/71KB]
☆提出期限等
利用の申込みは利用月の前月10日までに提出をお願いします。