町民税・県民税・森林環境税の特別徴収事務
個人町・県民税・森林環境税の給与からの特別徴収について
特別徴収の納税のしくみ
2 提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人町・県民税額を計算します。
3 毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定通知書により特別徴収税額を通知します。
4 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収いただきます。
5 税額差し引き後の従業員等の方々に支給いただきます。
6 徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
(注)給与支払報告書の提出が提出期限(1月31日を過ぎた場合は、税額決定が遅れ、特別徴収税額決定通知書が5月31日までに送付できず、給与からの差し引き開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
特別徴収の適正な実施について
法人・個人問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等(納税義務者)から、原則、個人町・県民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することができません(地方税法321条の4・高原町税条例45条)。※従業員等を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)。
従業員等(納税義務者)が毎年4月1日現在に在職する会社等(給与支払者)において、従業員等の前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払を受けた給与を含む)に対する個人町・県民税を特別徴収していただく必要がありますので、給与支払報告書についても、適切に特別徴収としてていしゅつしてください。
なお、4月1日以後に、新たに雇用した従業員等の個人町・県民税(納期限が過ぎていない普通徴収(本人納付)税額)についても、給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出いただくことにより、年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。
事業主(給与支払者)の皆さまには、法令にもtづく適正な個人町・県民税の特別徴収(給与からの差し引き)の実施をお願いします。
特別徴収のメリット
従業員の方々へのメリット
・毎月の給与の支払いの際に差し引かれるため、納め忘れがありません。
・従業員等(納税義務者)一人ひとりが、納税する必要がありません。
・年12回分けて毎月の給与から差し引かれるため、納期が4回の普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
事業主の方々へのメリット
・従業員等の毎月の税額をお知らせしますので、所得税のように、税額計算や年末調整をする必要はありません。
・特別徴収の関連手続きはeLTAXを利用した電子申請により簡単に行うことができます。
・金融機関等窓口に出向くことなく、電子納税によりインターネットバンキング等で納税することができます。
高原町の取組み
高原町では、宮崎県と連携して、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課(課税)徴収の公平性を確保するため、法令に基づく適正な特別徴収の実施について取組を強化しています。
宮崎県と県内全市町村からのお知らせ [PDFファイル/152KB]
外国人を雇用する事業主の方へ
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収が必要です。
また、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合は、未徴収税額の一括徴収のご協力をお願いします。
未徴収税額を一括徴収できない場合には、納税管理人の申告が必要となります。
高原町外・海外へ転勤・出国等される従業員を雇用する事業主の方へ
従業員等の方が、高原町外・海外事業所への転勤・派遣等により転出・出国される場合や、在留期間満了等の退職により海外に帰国されるなどの場合で、未徴収税額を一括徴収できない場合には、未徴収税額の納税に関する事項を処理いただく方(納税管理人)を定め、高原町へ申告・申請いただく必要があります。なお、従業員等ご本人による申告・申請手続きが必要となりますので、事業主の方からの納税管理人制度の周知および申告・申請の勧奨にご協力をお願いいたします。
電子申告・電子納税をご利用ください
特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税<外部リンク>のご利用をお願いします。
eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。
各種手続き
下記のファイルをダウンロードしてください。