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入湯税は、鉱泉浴場の所在する市町村が課税する税で、その使途が特定されている目的税です。 鉱泉浴場が所在する市町村の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の設備に必要な費用並びに観光の振興に要する費用等に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対して、入湯客から徴収します。
入湯税の税率は、入湯客1人1日につき150円です。
高原町の税金