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固定資産税

 1月1日現在、町内に土地、家屋、事業用償却資産を持っておられる方に課税される町税です。
 なお、事業用償却資産の所有者は、1月31日までに申告してください。
 新築、増改築、取り壊し、未登記の所有者移転を行った家屋については、届け出を行ってください。

こんな時は、税務会計課までお知らせください

  1. 建物を新、増改築されたとき
  2. 建物を壊したとき
  3. 建物の所有者が変わったとき・・・申請書名「家屋所有者変更申告書
  4. 土地の利用状況が変ったとき
  5. 納税義務者が亡くなったときまたは納税管理人の変更があったとき・・・申請書名「相続人代表者指定届出書(固定資産税)
    または「納税管理人(変更届出)申告書(固定資産税)

高原町の税金

各申請書のダウンロードはこちらから

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