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町民税

個人の町民税

 毎年1月1日現在、町内に住所がある人が前年の(1月1日から12月31日までの)所得を申告しなければならず、町県民税・国民健康保険税等を決定するとともに、所得証明書の発行や学校、保育園、医療、福祉、公営住宅などに関する各種証明書や申請をする際の基礎となる重要な行政制度です。前年中に一定の所得があった場合に、町民税の納税義務が発生しますが、給与所得者については、原則として(6月から翌年の5月まで)毎月の給料から差し引かれて納めていただいております。それ以外の方は、納税通知書により年4回に分けて納めていただいております。
 なお、下記の場合には、町民税の申告は必要ありません。

  1. 所得税の確定申告をe-Taxで提出または直接税務署へ提出される方。
  2. 給与所得のみで、勤め先などから給与支払報告書を役場に提出される方。(給与支払報告書に訂正がある方を除きます。)
  3. 公的年金所得のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方。(ただし、障害年金、遺族年金受給者または社会保険料などの控除を受ける方は除かれます。)

法人の町民税

 町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。
 それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。

高原町の税金