法人町民税
法人町民税とは
法人町民税とは、高原町内に事務所、事業所または寮等を有する法人や人格のない社団等に課される税です。
法人町民税には、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割と、資本金等の額や従業員数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割があります。
納税義務者
法人町民税は、以下の要件に応じて課税されます。
納税義務者 |
納めるべき税金 |
|
法人税割 |
均等割 |
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町内に事務所、事業所がある法人 |
〇 |
〇 |
町内に寮等があり、事務所等がない法人 |
× |
〇 |
町内に事務所、事業所または寮等がある、法人でない社団または財団 |
× ※収益事業を行う場合は〇 |
〇 |
税率
1.法人税割の税率
(1)平成26年9月30日までに開始する事業年度……12.3%
(2)平成26年10月1日以降令和元年9月30日までに開始する事業年度……9.7%
(3)令和元年10月1日以降に開始する事業年度……6.0%
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数で計算してください。
2.均等割の税率
法 人 等 の 区 分 |
税 率 (年額) |
1 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支払を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
5万円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
12万円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
13万円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
15万円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
16万円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
40万円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
41万円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
175万円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
300万円 |
申告と納税
法人町民税は、法人事業年度終了の日から2か月以内に申告書を提出するとともに、その申告した税額を納めていただきます。ただし、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
申告書の様式は下記をご利用ください。また、高原町ではeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告による法人町民税の届け出、申告及び納付が可能です。
<法人町民税申告様式>
・法人町民税の確定・中間申告書(第二十号様式) [PDFファイル/130KB]
・法人町民税の予定申告書(第二十号の三様式) [PDFファイル/114KB]
法人の異動について
高原町内に法人等または事務所等を新たに設立・開設した場合、法人等の代表者や所在地等が変更になった場合、法人等または事務所等を解散・廃止した場合など、異動があった場合には、法人異動届の提出をお願いします。