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相続登記はお済ですか?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。

相続登記の重要性について

相続登記を後回しにした結果、不動産の売却や担保設定がスムーズに行えなかったり、相続人の間でトラブルが発生するケースがあります。また、代が進むごとに相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になってしまいます。

所有者のわからない土地(所有者不明土地)や適切な管理がされていない空き家が増加していることが社会的に問題視されています。

このような事態を避けるためにも、相続が発生した場合にはお早めに相続登記を行いましょう。
相続登記に関する詳細な内容は、法務省のホームページをご確認ください。

相続登記の義務化について

所有者不明土地の解消に向けて令和3年4月に法改正が行われ、不動産に関するルールが大きく変わりました。

それに伴い、これまで任意の手続きとされていた相続登記についても、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。法改正が施行されれば、相続登記の期限が3年以内になり、期限を守らない場合は10万円以下の過料※1の対象となります。

また、令和4年4月1日から、相続登記の登録免許税が免除される対象が拡充されます。

詳しくは下記のパンフレットをご参照ください。

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