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罹災証明書の交付について

罹災証明書について

「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
交付の手順は、下記の申請書を提出後、家屋の被害状況について町職員が現地調査を行い、被害程度を判定したのち証明書を交付します。

住家以外の罹災証明について

災害によっては、保険請求の場合に限り、住家以外の物件(事務所・店舗等、塀・倉庫・カーポートなど)についても罹災証明書を交付します。
住家以外の物件は、被害状況を申請者からの写真等で確認したのち証明書を交付します。このため、現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。

申請に必要なもの

1.申請書
2.被害状況、範囲等がわかる写真
3.本人確認ができるもの(運転免許証等)

注意すること

町内の被害状況にもよりますが、調査には時間を要する場合があります。
また、被害内容によっては、担当窓口が違う場合があります。
(例)ビニールハウスが被害を受けた。→担当窓口:農畜産振興課  など
あらかじめ、ご了承ください。

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