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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

1.森林環境税について

趣旨

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納税義務者

国内に住所を有する個人

 

なお、以下の方については森林環境税が課税されません

個人町県民税の均等割・所得割が課税されない方

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方                           障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親

・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円

同一生計配偶者または扶養親族がいる方

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+本人)+10万円+16万8千円

※「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

税率

年額1,000円

賦課について

個人町県民税均等割とあわせて賦課されます。

2. 令和6年度以降の個人町県民税・県民税均等割と森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
※所得税割が課税となる方については、均等割に所得税が加算されます。
(例)均等割のみ課税となる方
森林環境税
詳細につきましては、下記のホ-ムペ-ジをご確認ください。