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記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

事業(農業含む)や不動産貸付等を行うすべての白色申告の方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
(注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。

対象となる方

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
(注)所得税及び復興特別所得税の申告が必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売り上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年間
業務に関して作成した、収入金額や必要経費を記載したもの以外の帳簿(任意帳簿) 5年間
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年間
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年間