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償却資産の申告について

償却資産申告を受付しています。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の保有状況について必要な事項を記載し、毎年1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告する義務があります。(地方税法第383条第1項)

初めて申告される方や申告内容に不安がある方は、まずは償却資産の手引 [PDFファイル/1.38MB]をご覧ください。

申告が必要な償却資産について

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産です。

たとえば、会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために使用できる状態の構築物、機械、車両、器具、備品などが対象となります(駐車場の舗装、看板、受変電設備、大型特殊自動車、厨房機器、太陽光発電設備、机、いす、パソコンなど)。

※大型特殊自動車については、大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分 [PDFファイル/174KB]をご確認ください。

課税標準額の合計が150万円未満となる方は固定資産税は課税されませんが、償却資産の申告は必要となりますのでご注意ください。

償却資産の申告の方法について

窓口または郵送による申告をしていただく場合は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」と「種類別明細書」をご提出ください。「種類別明細書」は前年中に資産の増減がない場合でも必ずご提出ください。

eLTAX(エルタックス)または企業の電算処理によって申告していただく場合は、全資産用の種類別明細のほかに、増加資産分の種類別明細や減少資産分の種類別明細、内容に変更があった資産の種類別明細の添付をお願いいたします。

提出期限

法定提出期限:毎年1月31日 (提出期限が土日祝日の場合は、その翌日が期限になります。)

※1 正当な理由がなく申告されない場合、地方税法第386条および高原町税条例第75条の規定により、10万円以下の過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞料を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。
※2 高原町では、地方税法354条の2の規定に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行っています。閲覧した書類の内容と、高原町への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認させていただきますのでご協力をお願いします。
※3 虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられることがあります。
※4 過年度に遡って賦課決定を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。

提出先(窓口または郵送)

(1) 窓口で提出する場合
場所:高原町役場 税務会計課 課税係
時間:午前8時30分~午後5時15分

(2) 郵送で提出する場合
送付先:〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地 高原町役場 税務会計課 課税係
※ 郵送で申告書の控え(受付印を押印したもの)を希望される場合、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

eLTAX(エルタックス)のご利用開始・利用方法について

eLTAX(エルタックス)のご利用開始・利用方法は、eLTAX(エルタックス)ヘルプデスクまでお問い合わせください。

〇 ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>

〇 電話:0570-081459(ハイシンコク)

〇 上記の電話でつながらない場合:03-5521-0019

※ 具体的な作成や操作方法についても、eLTAX(エルタックス)ヘルプデスクまでお問い合わせください。

関係書類

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